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障害者の法定雇用率が引き上げられます

ページ番号:0021377 更新日:2023年3月16日更新

 「障害者雇用促進法」に基づき、民間企業や国、地方公共団体等は、障害者雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
 障害者雇用率は、法律で定められていることから「法定雇用率」とも言われています。
 この法定雇用率が、令和6年4月から段階的に引き上げられます。
 民間企業は令和6年4月からは、2.3%が2.5%に、令和8年7月からは2.7%に引き上げられます。

 また、引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、民間企業では令和6年4月から、従業員43.5人以上が40.0人以上に、令和8年7月からは37.5人以上に広がりますので、ご注意ください。

その他にも、除外率の引き下げや障害者の算定方法などについて変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

事業主のみなさまへ(リーフレット) (PDF:605KB)

厚生労働省のホームページは下記をご覧ください。

【厚生労働省ホームページ 】<外部リンク>

障害者雇用に関する各種支援制度について

障害者を雇用した場合の助成制度や税制上の優遇措置などをご紹介します。

関係機関のホームページをご覧ください。

【厚生労働省ホームページ】<外部リンク>

【高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ】<外部リンク>

 

 

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