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移住支援金の支給対象法人を募集しています!
山口県では、大都市圏からのUjiターンの促進及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的に、大都市圏から山口県内に移住し、山口県が「移住支援金の支給対象として登録した法人等」に就業した方に対し、移住支援金を支給する事業を実施しています。
現在、当事業に係る登録を希望する法人等の募集をしていますので、ぜひご登録ください!
1 募集開始
令和元年5月7日(火曜日)~ 随時受付中!
2 移住支援金対象法人の要件
以下の全てを満たす法人が対象となります。
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
- 次に掲げる事項のいずれかに該当するみなし大企業でないこと。(ただし、上記2の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない)
a 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金 10億円未満の法人
b 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10 億円以上の法人が所有している資本金10 億 円 未満の法人
c 資本金10 億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億 円未満の法人 - 本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(山口県内を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。 等
- 「やまぐち未来維新プラン」で設定している20の維新プロジェクトと72の重点施策推進に資する法人であること。
※こちらを参考にしてください →→→ やまぐち未来維新プラン(概要版) (PDF:12.94MB)
【例】インターンシップの受入れを行っている企業
(16)成長を支える産業人材の確保・育成 など
【例】子育て応援企業、イクメン応援企業に登録している企業
(36)妊娠・出産・子どもの健やかな成長のための支援の充実 (40)女性の「働きたい」を応援する取組の強化 など
※1 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)
3 対象求人の要件
以下の要件を満たす求人が対象となります。
- 週20時間以上の無期雇用契約の求人
- 勤務地が山口県内にあること
4 移住支援金の対象者の主な要件
すべてに該当する方が対象となります。
【移住元】
- 以下のいずれかに該当する方
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していたこと
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に在住し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に在住していたこと(上記1に該当する者を除く)
【移住先】
- 令和元年8月7日以降に、山口県内に移住された方
- 支援金の申請が転入後1年以内であること(令和5年6月22日以前に転入された方は転入後3か月以上1年以内)
- 申請後5年以上継続して移住市町に居住する意思があること 等
【就業】
- 令和元年8月7日以降に、『やまぐち移住就業マッチングサイト』<外部リンク>に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、新規就業される方
※令和5年6月22日以前に転入された方は、就業後3か月以上経過している必要があります。
【支給金額】
- 2人以上の世帯の場合・・・最大100万円 18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
- 単身世帯の場合・・・最大60万円
5 申請方法
電子申請の場合
こちら(電子申請サービスへのリンク)<外部リンク>にアクセスし、必要事項を入力後申請
【添付書類】
- 就業場所登録書(必要な場合)
紙媒体での申請の場合
以下の様式に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、山口しごとセンターへ提出
【添付書類】
- 就業場所登録書
- ハローワークに登録している求人票(やまぐち移住就業マッチングサイトに掲載を希望する求人がハローワークに登録している求人と同内容の場合)
【様式】
※『就業場所登録書』は『登録申請書』と一緒に提出してください。
↓↓↓ 提出先 ↓↓↓
山口しごとセンター
住所:山口市小郡令和1-1-1 Kddi維新ホール 3F
Tel:083-976-1145
Fax:083-972-3880
E-Mail ijushien@joby.jp
6 問い合わせ先
山口県産業労働部労働政策課
住所:山口市滝町1-1
Tel:083-933-3254
Fax:083-933-3229
E-Mail a15900@pref.yamaguchi.lg.jp
山口しごとセンター
住所:山口市小郡令和1-1-1 Kddi維新ホール 3F
Tel:083-976-1145
Fax:083-972-3880
E-Mail ijushien@joby.jp
7 その他資料
(参考)国の助成金
厚生労働省において、移住支援事業に関連し、東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対してその採用活動に要した経費の一部を助成しています。詳細は下記のURL(厚生労働省ホームページ)またはリーフレットをご確認ください。
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)<外部リンク>