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下請法・下請振興法の一部改正について

ページ番号:0307595 更新日:2025年6月13日更新

この度、発注者・受注者の対等な関係に基づき、適正な価格転嫁の定着・取引の適正化の実現に向けて
「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」が一部改正されました(令和8(2026)年1月1日施行)。

 

【規制の見直し】

⑴ 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)

⑵ 手形払等の禁止

⑶ 運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)

⑷ 従業員基準の追加(適用基準の追加)​

⑸ 画的執行の強化

 

【振興の充実】

⑴ 多段階の事業者が連携した取組への支援

⑵ 適用対象の追加

⑶ 地方公共団体との連携強化

⑷ 主務大臣による執行強化

 

【「下請」等の用語の見直し】

  改正前 改正後
用語 下請事業者 中小受託事業者
用語 親事業者 委託事業者
題名 下請代金支払遅延等防止法 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
題名 下請中小企業振興法 受託中小企業振興法

 

※詳細については、以下を参照

◆(中小企業庁HP)

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました<外部リンク>

改正の概要について (PDF:141KB)

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