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山口県産業戦略本部設置要綱
(設置)
第1条 「安心で希望と活力に満ちた山口県」の実現を目指し、瀬戸内産業力の再生・強化をはじめ、本県の「産業力の強化」に向けた取組を戦略的・重点的に推進するため、山口県産業戦略本部(以下「戦略本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 戦略本部は、次に掲げる事項を処理する。
- 産業に関する総合的な政策の企画及び推進に関すること。
- 産業に関する戦略的な指針の策定及び進行管理に関すること。
- その他、目的の達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略本部は、本部長、副本部長、委員及び本部員、事務局をもって組織する。
- 本部長は、知事をもって充てる。
- 副本部長は、産業労働部長をもって充てる。
- 委員は、産業振興に関し識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
- 本部員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
- 事務局は、産業労働部とし、事務局長は、産業労働部長をもって充てる。
(本部長、副本部長等)
第4条 本部長は、戦略本部を総括し、戦略本部を代表する。
- 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
- 委員は、産業振興に関する課題の検討及び産業戦略等について意見を述べ、提言する。
- 本部員は、委員からの意見・提言を受けて、産業振興に関する課題を分析する。
- 事務局は、本部長の命を受け、第2条に規定する事務を所掌する。
(会議)
第5条 戦略本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長及び委員をもって構成し、本部長が必要に応じて招集する。
- 会議は、第2条に規定する事項について協議する。
- 会議の議長は、本部長をもって充てる。
- 本部長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(調整会議)
第6条 戦略本部に調整会議を置く。
- 調整会議は、議長、副議長及び会議員をもって組織する。
- 議長は、産業労働部長をもって充てる。
- 副議長は、産業労働部次長をもって充てる。
- 会議員は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
- 調整会議は、産業振興に関する施策の検討を行い、その結果を本部長に報告する。
(ワーキンググループ)
第7条 調整会議に、専門の事項を調査させるためワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、議長が別に指名する者をもって組織する。
(庶務)
第8条 事務局の庶務は、産業労働部産業政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、戦略本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附則
- この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
- この要綱は、令和5年4月1日から施工する。
別表1
- 総務部長
- 総合企画部長
- 環境生活部長
- 健康福祉部長
- 観光スポーツ文化部長
- 農林水産部長
- 土木建築部長
- 企業局長
- 副教育長
別表2
- 総務部次長
- 総合企画部次長
- 環境生活部次長
- 健康福祉部次長
- 観光スポーツ文化部次長
- 農林水産部次長
- 土木建築部次長
- 企業局総務課長
- 教育庁教育政策課長