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地域未来投資促進法・基本計画等
地域未来投資促進法について
1 地域未来投資促進法の概要
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とした地域未来投資促進法が平成29年7月に施行されました。
令和5年7月には、地域経済牽引事業を促進するために、地方公共団体が実施すべき事業環境整備に係る項目(GxやDxの促進支援、重要産業のサプライチェーン強靭化等)の追加等を盛り込んだ基本方針の改正が施行されました。
2 山口県の新たな基本計画の概要
令和6年4月、県及び県内19市町では、同法に基づく新たな基本計画を策定しました。
新基本計画リーフレット (PDF:774KB)
3 地域経済牽引事業計画
地域経済牽引事業を実施しようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けた後、同法に基づく支援措置を利用することが可能となります。
承認を受けるに当たっては、基本計画に定める要件((1)地域の特性を活用し、(2)付加価値を創出、(3)地域への経済波及効果がある事業)を満たす必要があります。(基本計画概要版の「地域経済牽引事業の承認要件」参照)
様式等
国のガイドライン及び各種様式については、以下のページを御参照ください。
・https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html<外部リンク>
4 主な支援措置
- 地域未来投資促進税制(法第25条)
- 先進的な事業について設備投資をした場合の法人税の課税の特例
- 不動産取得税、固定資産税の課税免除
※税の減免措置を受けるためには、設備等の取得前に、国に対し、主務大臣が定める基準への適合に係る確認申請を行い、確認申請書の交付を受けるなどの要件があります。(「地域経済牽引事業計画のガイドライン」参照)
- その他の支援措置
- 中小企業が海外子会社に対して、日本政策金融公庫が直接融資を行う制度の創設
- 事業承継に係る融資を受ける際、経営者保証を不要とする信用保証制度の創設
- 事業者から自治体に対する事業環境整備の提案手続
- 地域団体商標の登録料等の軽減等