ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 消防保安課 > 高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起)

本文

高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起)

ページ番号:0286567 更新日:2025年1月9日更新

高圧ガスを取り扱う皆様へ

 令和6年12月13日に、鹿児島県においてガス炉使用中のCo中毒による死亡事故が起きました。また、11月29日には、愛知県においてガス窯点火作業中の爆発による死亡事故が起きており、高圧ガス消費時における死亡事故が立て続けに発生しています。

 ガス窯による焼成作業は高圧ガス保安法第24条の5に規定する高圧ガスの消費に該当する場合があります。高圧ガス保安法では可燃性ガスを消費する際には、ガス検知機を設置すること、通風のよい場所で行うことを義務付けています。

可燃性ガスを取り扱う場合には、これら法令で求めることを遵守するとともに、作業の危険性を十分に認識して、常に念頭において作業すること、また、作業に違和感を感じた場合は、一度作業を中断して異常がないか確認することなど、安全管理に注意していただくようお願いします。

 

参考

詳細は、以下の経済産業省ホームページをご覧ください。

経済産業省HP「高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起)」 <外部リンク>