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令和6年度 危険物安全週間

ページ番号:0014184 更新日:2023年5月20日更新

 一般家庭でも使用する灯油やガソリンは、消防法において危険物として規制されています。
 取扱を誤れば、重大な危険を及ぼすことになるので取扱いには十分注意しましょう。

目的

 危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るため

               令和6年度「危険物安全週間」の実施について (PDF:144KB)

期間

 令和6年6月2日(日曜日)から6月8日(土曜日)までの7日間

危険物安全週間推進標語

 「次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)」

 「令和6年度危険物安全週間推進標語」の決定について(事務連絡) (PDF:233KB)

 

危険物安全対策の推進

1 灯油の正しい保管方法等

灯油を保管する容器は、金属缶又は灯油用ポリエチレン容器(認定品)を使用してください。
なお、灯油用ポリエチレン容器は、永久的に使用できるものではありません。

  1. 火気、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管するようにしましょう。
  2. 定期的に点検を行い、容器にヒビなど変形や破損が認められる場合は、容器の交換を行うようにしましょう。
  3. 灯油を運搬するときは、容器の蓋を確実に閉め、収容口を上方に向け落下、転倒、破損しないように積載しましょう。
  4. 灯油を暖房器具等に給油するときは、暖房器具の使用をいったんやめ、給油作業を完全に終えてから使用してください。

※キャップ等の締めつけ不良等により、灯油が暖房器具にこぼれ、火災に至る恐れがあります。

2 ガソリンの正しい保管方法等

ガソリンは引火点(火源を近づければ火のつく温度)が-40度以下と低く、冬場の寒い時期でも、静電気等の小さな火源で容易に火がつく、極めて危険性の高い物質です。ガソリンを貯蔵する容器は、静電気等が蓄積しないよう消防法令に適合した金属製容器で貯蔵する必要があります。

  1. 直射日光のあたる場所や高温の場所で保管しないこと。
  2. フタを開ける前にエンジン等、火気の使用を停止すること。
  3. フタを開ける前にエア抜きをすること。
  4. 周囲の安全を確認すること。
  5. ガソリンの噴出に注意すること。

※花火大会、お祭り等の多数の観客等が参加する行事で火災が発生すると甚大な被害が発生する恐れがありますので、火気を使用する屋台等では、ガソリンの貯蔵・取扱いについて細心の注意が必要です。

消防庁通知

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