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山口県養育費履行確保支援事業

ページ番号:0264220 更新日:2024年4月1日更新
養育費に関する悩み、ご相談ください。

ひとり親家庭の養育費履行確保に向けた山口県の支援についてご案内します。

 

1 養育費とは

 養育費とは、こどもを監護するために必要な費用で、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する衣食住等に必要な費用です。

   親のこどもに対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

   婚姻中の父母は、親権を共同で行使して、こどもを一緒に育てますが、こどもがいる夫婦が離婚する場合、どちらか一方が親権者となってこどもを養育することになります。離婚しても、こどもと別居している親は、子育てにかかる費用を負担しなければなりません。

   こどもに対して、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。​

 

2 養育費に関する相談窓口について

 山口県内の市町(下関市を除く)にお住いのひとり親家庭や離婚前の方の養育費に関する相談をお受けしています。

 〇相談対応機関

  山口県母子・父子福祉センター 電話 083-923-2490​

  https://yamaguchi-boshi.jp/consultation<外部リンク>

 ※内容により、専門相談が必要な場合には、弁護士による法律相談を受けることができます。

 

3 養育費の履行確保に向けた費用の補助【山口県養育費履行確保支援事業補助金】

 山口県では、ひとり親家庭におけるこどもの健やかな成長を支援するため、ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用について補助します。

   山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、20歳未満のこどもの養育費の請求権を有し、補助の対象となる経費を申請者であるひとり親本人が負担した場合のみ補助対象となります。​(離婚後も山口県に居住する方が対象です。また、補助は、予算の範囲内での実施になります)

案内チラシ(山口県養育費履行確保支援事業補助金) (PDF:2.5MB)

※他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は対象外となる場合があります。

 

 (1)公正証書作成

  養育費の取り決めについて、公正証書(強制執行認諾条項付に限る)による債務名義取得を支援するため、公正証書作成に要する手続費用の実費を補助します。債務名義を取得すると、養育費の取り決めが守られない場合、強制執行の手続きができます。​ 

 《 補助上限 》 3万円

 https://yamaguchi-boshi.jp/subsidy#subsidy01<外部リンク>

 (2)養育費請求調停等申立​

 養育費の取り決めについて、調停申立等による債務名義取得を支援するため、養育費請求調停申立、養育費増額請求調停申立、離婚調停申立等に要する手続費用の実費を補助します。債務名義を取得すると、養育費の取り決めが守られない場合、強制執行の手続きができます。​

    《 補助上限 》 3万円 ​

 https://yamaguchi-boshi.jp/subsidy#subsidy02<外部リンク>

 (3)養育費強制執行等申立

 取り決めが守られず養育費の支払が履行されない場合に、強制執行の手続による養育費の履行確保を支援するため、強制執行等申立に係る弁護士費用(着手金)及び手続費用の実費をそれぞれ補助します。

  ​《 補助上限 》 

 弁護士費用(着手金)10万円

 https://yamaguchi-boshi.jp/subsidy#subsidy03<外部リンク>

      手続費用の実費    5万円

 https://yamaguchi-boshi.jp/subsidy#subsidy04<外部リンク>

 

     公正証書作成日、調停申立又は強制執行等申立が受理された日から3か月以内又は当該年度末(3月31日)までに申請してください。

  裁判所での手続時に申立書を3部(1部は本人控)用意し、提出時に受付印の押印を依頼してください。申立書本人控えの写しにて、申立が受理された日を確認させていただきます。

  

   補助金申請書兼実績報告書 様式: 申請書兼実績報告書 (PDF:143KB) 

                   申請書兼実績報告書 (Word:62KB)  

  補助金交付請求書     様式: 請求書 (PDF:107KB)

                   請求書 (Word:51KB)

  強制執行申立に係る弁護士費用(着手金)について、弁護士等への直接払いも可能です。希望する場合は、受領委任状を一緒に提出してください。

                                      参考様式: 委任状 (PDF:54KB)

                    委任状 (Word:18KB)

 

4 申請先・お問い合わせ先

 山口県母子・父子福祉センター  

 〒753-0814 山口市吉敷下東3丁目1-1山口県総合保健会館2階

 電話 083-923-2490 Fax 083-923-2499

 メールアドレス y-bosi-senter@tiara.ocn.ne.jp

 

5 制度についてのお問い合わせ先

 山口県こども・子育て応援局こども家庭課

 青少年・家庭福祉班 家庭福祉グループ   

 電話 083-933-2751 

 

 

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