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山口県青少年健全育成条例の改正(R1.10.1)
「山口県青少年健全育成条例」が変わりました
インターネットを利用した犯罪等から青少年を守り、青少年の健全育成を図るため、山口県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部を改正し、令和元年10月1日に施行しました。
携帯電話のフィルタリングで子どもたちを守りましょう!
フィルタリングとは、インターネット上の有害情報の閲覧を制限し、犯罪などから青少年を守るための機能です。
保護者の皆さんには、18歳未満のお子さんの携帯電話にフィルタリングを設定しない場合、携帯電話会社等へ理由などを記載した書面の提出が義務付けられました。
事業者の皆さんには、携帯電話の契約者又は使用者が青少年である場合、契約締結時にフィルタリング等に関する説明及び説明事項が記載された書面の交付が義務付けられました。
また、フィルタリングを利用しない場合に保護者から提出された申出書を保存することが義務付けられました。
絶対ダメ!自画撮り
SNSなどを通じて、青少年が自分の裸の写真を送らされる「自画撮り被害」が問題になっています。
青少年に対して、児童ポルノなどの提供を求める行為を禁止し、悪質な行為には罰則(30万円以下の罰金又は科料)が適用されます。
詳細については、下記資料をご覧ください。
山口県青少年健全育成条例等の一部改正の概要
山口県青少年健全育成条例等の一部改正の概要(PDF:268KB)
条例改正チラシ
条例改正チラシ(PDF:478KB)
山口県青少年健全育成条例(全文)
山口県青少年健全育成条例(全文)(PDF:353KB)
山口県青少年健全育成条例施行規則(本文)
山口県青少年健全育成条例施行規則(本文)(PDF:208KB)