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児童扶養手当制度について

ページ番号:0014507 更新日:2024年11月1日更新

 児童扶養手当を受給するためには、市町への申請(認定請求書の提出)が必要です。
 必要書類等、詳細はお住まいの市町の担当課へお問い合わせ下さい。
 児童扶養手当についてのパンフレットはこちらです。
 児童扶養手当制度リーフレット (PDF:270KB)

お知らせ

  • 児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて
    令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。
    これから児童扶養手当の認定を受ける予定の方は、お住まいの市町への申請が必要です。
    詳しい内容については、こちらをご覧ください。
    障害年金併給チラシ(PDF:525KB)
  • 老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。
    これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
    平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
    詳しくは、日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。(日本年金機構ホームページ)

※ 公的年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

1 児童扶養手当制度の目的

 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母が重度の障害の状態にある児童が育成されている家庭の、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

2 児童扶養手当制度のしくみ

(1)手当の支給要件

 次の要件のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障害を有する場合は20歳未満))を監護する母、又は監護し、かつこの児童と生計を同じくする父、又は当該父母以外の者でこの児童を養育している養育者に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

※支給要件に該当しても、児童が児童福祉施設に入所したときなど、手当が支給されない場合があります。
※個々のご家庭が支給要件に該当するか否かについては、お住まいの市町担当課にお問い合わせください。

(2)手当を受ける手続き

 住所地の市役所又は町役場の担当課で請求の手続きをしてください。
町(周防大島町を除く)にお住まいの方は県知事の、市及び周防大島町にお住まいの方は市長又は町長の認定を受けることにより手当が支給されます。

3 手当の支給に関する所得制限限度額と所得について

 請求者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の一部又は全額が支給停止となります。

 

 なお、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、請求者本人の全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が、下表のとおり引き上げられました。

 ※令和6年11月分の手当から所得限度額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

 所得限度額の引上げ(R6.11~)に関するお知らせ (PDF:62KB)

 

〔所得制限限度額(令和6年11月まで)〕

扶養親族等の数

請求者本人全部支給

請求者本人一部支給

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

0人

  690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

以降1人ごと加算

380,000円

380,000円

380,000円

 

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人
    • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は10万円/人
    • 特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円/人
  • 扶養義務者等
    • 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く。)

所得額の計算方法

 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費-80,000円-主な控除等

 注)扶養義務者とは、申請者と生計同一の、直系血族及び兄弟姉妹です。
 注)養育費は、児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割です。
 注)主な控除は、障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除、配偶者特別控除等があります。詳しくは、下表をご覧ください。

   ◎所得制限の仕組み (PDF:224KB)

4 公的年金等の受給による制限

 次により、公的年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
    など

5 児童扶養手当の月額

 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

 

 なお、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。

 ※令和6年11月分の手当から加算額の引上げが適用されますが、同年11月及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

 第3子以降の加算額の引上げ(R6.11~)に関するお知らせ (PDF:62KB)

 

手当月額一覧

区分

児童1人

児童2人目以降の加算額

(令和6年11月から)

全部支給

45,500円

10,750円

一部支給

45,490円~10,740円

10,740円~5,380円

6 児童扶養手当の支給月

 手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
 奇数月に前月までの手当が支給されます。

7 手当の受給開始から5年を経過する場合等における一部支給停止措置について

(1)趣旨

 平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、児童扶養手当の受給開始から5年を経過する方などは、「就業」などの必要条件を満たしていなければ、平成20年4月分以降の手当が2分の1に減額されることとなりました。

(2)一部支給停止となる場合

 支給開始から次のa又はbのいずれかが早く経過したときの翌月からです。
 a支給開始月の初日から起算して5年
 b支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(支給要件に該当するに至った日とは「離婚日」などのことです。)
 ただし、a、bとも、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。

(3)適用除外事由に該当する場合

 一部支給停止に該当する場合であっても、次の5つの適用除外事由のいずれかに該当する方は、児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書及び関係書類を提出されれば、今までと同様に手当を受給することができます。

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上に一定の障害がある。
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  • 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護のため就業することが困難である。

 ※5年等経過月を迎える受給者には、事前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容をご確認いただき、期限内に書類の提出等の必要な手続きを行ってください。
 ※この届出をされない場合は、手当の2分の1が支給停止となることがあります。

8 その他の届出等について

 手当を受給中の方は、その他に次のような届出等が必要です。

届出一覧

現況届

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しなければ受給資格がなくなります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

額改定・請求書

対象児童に増減があったとき

公的年金等受給状況届

新たに公的年金等を受給できるようになったとき、受給できなくなったときなど

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・銀行口座・支払金融機関の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居(別居)したときなど

※その他詳細、ご不明な点は、お住まいの市町担当課にお尋ねください。

市町担当課一覧

市町名

電話番号

担当課

下関市

083-231-1928

こども家庭支援課

宇部市

0836-34-8331

こども政策課

山口市

083-934-2797

こども未来課

萩市

0838-25-3259

子育て支援課

防府市

0835-25-2348

子育て推進課

下松市

0833-45-1873

こども家庭課

岩国市

0827-29-5075

こども家庭課

光市

0833-74-3006

こども家庭課

長門市

0837-23-1187

子育て支援課

柳井市

0820-22-2111

こどもサポート課

美祢市

0837-52-5228

子育て支援課

周南市

0834-22-8460

子育て給付課

山陽小野田市

0836-82-1175

子育て支援課

周防大島町

0820-77-5505

福祉課

和木町

0827-52-2194

住民サービス課

上関町

0820-62-0184

保健福祉課

田布施町

0820-52-5810

町民福祉課

平生町

0820-56-7113

町民福祉課

阿武町

08388-2-3115

健康福祉課

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