ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > こども・子育て応援局こども家庭課 > 児童手当制度について

本文

児童手当制度について

ページ番号:0014506 更新日:2024年8月29日更新

  国の法律改正により、令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変更となります。

  変更後の制度は以下のとおりです。

1.児童手当制度の目的

 児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

2.手当の受給資格

 高校生年代までの児童を養育している方

3.手当の支給月額

年齢別手当月額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)

3歳未満

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上
高校生年代

10,000円
(第3子以降は30,000円)

 ※「第3子以降」とは、22歳年度末までの子(親等の経済的負担があるもの)のうち、3番目以降をいいます。

4.手当の支給時期

 原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月までの2ケ月分が支給されます。

5.手当の問い合わせ、手続き先

 お住まいの住所地の市町の担当課(公務員の方は、各勤務先)です。
 ※ 主な手続き

  • 認定請求書
    子の出生や他の市町村からの転入等により受給資格が生じた方は、現住所の市役所又は町役場に速やかに提出してください。
    通常、手当は請求された月の翌月から支給されます。