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保育士登録・保育士登録について
平成13年11月30日の児童福祉法の改正により、保育士の資格が法定化され、平成15年11月29日から、「保育士(保母)資格証明書」では保育士として業務を行うことができなくなりました。
この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定の整備を行ったものです。
保育士として業務を行う方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて「保育士」を名乗ることができます。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。
ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
(申請書類の受付から登録手続きが済むまで、3か月程度かかりますので、手続きは早めに行ってください。)
登録先
指定保育士養成施設卒業者 → 申請時点の住所地の都道府県知事
保育士試験合格者 → 合格地の都道府県知事
申請先
登録先は上記のとおりですが、登録申請書は下記の「登録事務処理センター」に郵送してください。
登録手数料
4,200円(山口県の条例で規定)
申請方法
下記の所で「保育士登録の手引き」を入手し、必要書類に記入の上、提出書類を添えて申請してください。
なお、市町村の保育所主管課窓口においても「保育士登録の手引き」を配布しています。
問い合わせ先
山口県健康福祉部こども・子育て応援局こども政策課
保育・母子保健班
山口市滝町1-1
Tel:083-933-2747
Fax:083-933-2759
メール:a13300@pref.yamaguchi.lg.jp
登録事務処理センター※平成26年8月25日に移転しました
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
登録案内専用電話 03-3262-1080
Fax 03-3262-1070
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