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不妊治療(人工授精)助成 申請手続き
人工授精に係る費用の申請について
1 対象となる治療
人工授精(医療保険適用)
※ 次に掲げる治療法は助成の対象となりません。
- 夫以外の第三者からの精子の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
2 対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
- 県内に住所を有し、人工授精治療を受けている法律上の夫婦。
- 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得額が730万円未満の夫婦。
※所得額の計算は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)を準用します。
所得税額の計算方法はこちらを参照。
3 助成の内容
人工授精費用について、1年度9千円まで、通算5年間助成。
ただし、3年目以降については、医師が必要と判断したものに限ります。
4 申請方法
- 申請書等(「5申請に必要な書類」を参照)を住所地の市町又は住所地の市町を管轄する県健康福祉センターへ提出してください。
※ 市町に提出された場合、市町から県健康福祉センターへ送付された後、県健康福祉センターにおいて審査を行います。 - 申請書等は、治療を受けた日の属する年度内に提出してください。(消印有効)
なお、3月に治療を受けた方で、年度内の申請が困難な場合、翌月4月15日まで申請することができます。
(当年度、既に限度額まで助成を受けた方は対象外です。)
※ 期限を過ぎて申請書等を提出された場合、受け付けることができません。
5 申請に必要な書類
(1)山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請書(別記第1号様式 (PDF:129KB))(別記第1号様式 (Excel:23KB))(記入例)別記第1号様式 (PDF:137KB))
(2)山口県不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(別記第2号様式 (PDF:81KB))(別記第2号様式 (Excel:17KB))(記入例)別記第2号様式 (PDF:89KB))
(3)夫婦の住所を確認できる書類(1ヶ月以内発行のもの)
(例)住民票(続柄記載あり)
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1ヶ月以内発行のもの)
(例)住民票(続柄記載あり)※(3)で提出する場合は不要です。
(5)夫婦それぞれの申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の所得を証明するもの
(児童手当法施行令による控除が確認できるもの)
(例)市町が発行する所得課税(非課税)証明書
※ 源泉徴収票のみは不可(他の所得が確認できないため)
(6)医療機関発行の領収書(保険適用外診療分)
※ 領収書の写しを提出する場合は、申請窓口へ原本を持参し、担当者による確認を受けた上で提出してください。
※ 入院治療がある場合、別途明細書の提出が必要です。
(7)必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
(例)治療の内容を確認するための明細書など
注意事項
- 他の制度(一般不妊治療費助成制度)と同時に申請し、(3)、(4)、(5)の書類を添付している場合は、(3)、(4)、(5)の書類は省略できます。
- 必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
参考:所得額の計算方法
児童手当法施行令による所得額=所得額(※1)-80,000円(※所得のある方のみ)-諸控除(※2)
※1 所得額
- 源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」
- 確定申告書Aでは、「第一表の所得金額の合計金額」
- 確定申告書Bでは、「第一表の所得金額の合計金額」+「第三表の所得金額から株式等の譲渡を除いた金額」
- 課税証明書では、前年所得の合計金額
※自治体によって表記が異なります。「課税標準」の欄の総所得ではありません。
※前年所得の合計金額に「分離株式譲渡所得」がある場合、合計所得から除いてください。
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
雑損控除 |
実際に控除された額 |
医療費控除 |
|
小規模企業共済等掛金控除 |
|
障害者控除(普通) |
該当者数×270,000円 |
障害者控除(特別) |
該当者数×400,000円 |
勤労学生控除 |
該当する場合 270,000円 |
メールによる申請については、下記の窓口へお問い合わせください