ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 障害者支援課 > 障害者総合支援法関係・サービス管理責任者研修

本文

障害者総合支援法関係・サービス管理責任者研修

ページ番号:0252506 更新日:2024年8月27日更新

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者を含む)研修について

令和6年度サービス管理責任者等研修の開催について

 台風10号の接近に伴う研修の開催判断については、以下の学校法人YIC学院のホームページをご覧ください。

 標記研修は、学校法人YIC学院を研修事業者に指定して実施します。
 研修の募集案内については、学校法人YIC学院のホームページに掲載しています。
 下記ホームページにアクセスしてご確認ください。

 YIC看護福祉専門学校
 https://www.yic.ac.jp/sousabi<外部リンク>

サービス管理責任者等研修の見直しについて

 令和元年度からサービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修の研修体系が改正されました。
 また、サービス管理責任者等に関する告示が改正され、実践研修の受講に必要な実務経験等に関する取扱いを示した国通知が発出されました。

新たな研修体系におけるポイント

  • 研修を基礎研修、実践研修、更新研修とに分け、実践研修及び更新研修の受講要件に一定の実務経験を追加
  • サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施
  • 直接支援業務による実務要件を現行の10年以上から8年以上に緩和
  • 実務要件に2年満たない段階から、基礎研修の受講を可とする
  • 平成30年度までにサービス管理責任者等研修を修了した者は、令和5年度までに更新研修を受講する必要がある

サービス管理責任者等に関する告示の改正内容

  • 実践研修の受講に必要な実務経験について
    基礎研修終了後、2年必要とされている実務経験について、一定の要件を満たしている方は「6月以上」で受講可能となります。

  • やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について​
    従前のやむを得ない事由による措置(1年間)に加え、要件を満たす者については最長2年間みなし配置が可能となります。​

  • 更新研修の受講に必要な実務経験の範囲について
    ​サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の更新研修に必要な実務経験が改正されました。

  • その他
    ​実務経験の期間の算定方法等が示されています。

  詳しくは下記の資料をご覧ください。

 ※厚生労働省から研修の見直しに係るQ&Aが発出されていますのでこちらもご覧ください。(R1.8.19更新)
 サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A(PDF:223KB)

修了証書等を紛失・棄損した場合

 山口県障害者支援課で行った研修の修了証書及び受講証明書(以下「修了証書等」という。)は再発行できません。紛失・破損した場合は、申請により修了したことを証明するものとして「修了確認書」を交付しますので、以下の手順により、必ず研修修了者本人が申請を行ってください。 

 修了確認書交付の流れ (PDF:81KB)

 研修修了確認書交付申請書 (Excel:13KB)

 ※令和元年度以降の修了証書等は学校法人YIC学院が対応しますので下記連絡先へご相談ください。

 学校法人YIC学院
 YIC看護福祉専門学校
 0835-28-0735(研修専用)

留意事項

 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の実務経験要件については、以下の資料をご確認下さい。

 

 サービス管理責任者等実践研修の受講に係る実務経験について、例外的に「6月以上」の期間で受講を可能とする要件のうち、山口県への届出様式は以下のとおりです。

 ※下関市指定の事業所については、下関市へ届出が必要です。様式等は下関市にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)