本文
児童福祉法関係・障害児通所支援事業所・障害児入所施設に関する手続
児童福祉法における障害児通所支援事業(児童発達支援、旧医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)、障害児入所支援事業(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)に関する手続についてご案内します。
指定申請の手引き
指定を受けるために必要な要件や手続きの概略を説明したものです。申請を行う前に必ずお読みください。
1 指定申請(新規)の手続きについて
※提出様式等はこちらを参照してください。
(1) 申請・届出に関する相談
- 事業者の指定は、「毎月1日付け」で行います。
- 申請書の不備等によっては審査期間が延長される場合もありますので、余裕を持って早めに相談、申請されるようお願いします。
(2) 事前相談について
- 事前相談は、新規に指定を受けようとする日のおおむね3か月前(1月1日指定↠10月1日)を目途に行ってください。
- 制度概要を把握し、実施する障害児通所支援事業の種類を決めたうえで、ご相談ください。
なお、既に障害児通所支援事業を実施されている場合もご相談ください。 - 電話での相談も可能ですが、できるだけ窓口に訪問のうえ、相談してください。
- なお、土・日・祝祭日等の閉庁日は相談業務を行っていません。
(3) 事前協議について
- 指定申請書を提出する前まで(指定予定日の2か月前まで)に「指定障害児通所支援事業者指定申請に係る事前協議シート」
(以下「事前協議シート」という。)に添付書類を合わせて管轄する健康福祉センター保健福祉企画室に3部提出してください
(郵送での受付はできません。)。 - 内容を審査し、その審査結果については後日事業者に連絡します。
- その結果を受けて、指定申請書を提出してください。
- 「他法令に関する状況の申出書(※)」も添付書類となります。
※「他法令に関する状況の申出書」について
- 障害児通所支援事業所等の指定を受け事業を実施するためには、指定基準に適合しているほか、建築基準法、都市計画法、消防法等の様々な関係法令を遵守する必要があります。
- このため、山口県では、事業者が障害児通所支援事業所等の新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増築等を行う際、事前に「他法令に関する状況の申出書」の提出を求め、関係法令に基づく手続き等の状況を確認することとしました。
- ついては、関係機関と協議するなどの必要な手続きを行うとともに、申出書を県まで提出してください。
- 指定済み事業所であっても、増築、改築、事業所移転等の場合には、申出書の提出の必要があります。
2 変更、更新等の手続きについて
※提出様式等はこちらを参照してください。
(1) 指定に係る届出事項に変更があった場合
指定した事業所、施設の名称及び所在地等に変更があった場合には、その旨を県に10日以内に届け出る必要があります。
なお、適正な事業運営を確保する観点から、事業所所在地の変更については事前に相談してください。
提出が必要な書類
- 変更届出書(様式第2号)
- 変更内容に応じた添付書類 ※こちらに掲載の「変更届添付資料一覧」参照してください
提出期限
変更事由が生じてから10日以内
(2)障害児通所給付費等に関する変更がある場合
「障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」の内容(添付書類の変更を含む)に変更が生じた場合は、届出が必要となります。
※「障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について」はこちらをご覧ください。
提出が必要な書類
- 変更届出書(様式第2号)
- 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
- 様式第5号別紙1
- 様式第5号別紙2
- 必要な添付書類
提出期限
- 令和6年4月分:令和6年4月12日(金曜日)厳守
- 算定する単位数が増加する場合(定員減、加算体制を追加する場合等)
- 変更しようとする月の前月の15日
(例)12月1日から算定区分の変更を行いたい場合は、11月15日までの届出が必要。
※福祉・介護職員処遇改善加算については、障害児通所給付費等の請求に係る変更届に加えて、別に福祉・介護職員処遇改善加算の変更届等の手続きを算定開始2カ月前までに行うことが必要です。
- 変更しようとする月の前月の15日
- 算定する単位数が減少する場合(定員増、加算体制を廃止する場合等)
- すみやかに
※単位数が減少する場合は、該当する日から変更となります。
- すみやかに
(3)指定の更新を申請する場合
指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所施設の指定の有効期間を満了し、更新を申請する場合は、届出が必要になります。
提出が必要な書類
- 指定更新申請書(様式第1号)
- 通所支援事業:障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号別紙1)
入所支援事業:障害児入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第1号) - 必要な添付書類
提出期限
指定の有効期間の満了日の1ヶ月前
※提出先や提出部数、その他の変更の場合等は変更・廃止・休止・再開の手引き(児)(PDF:196KB)を参照してください。
3 提出様式等
※令和6年度報酬改定関係様式について、4月1日時点で新様式に改正済みですので、こちらの様式をご使用ください。
なお、今後、様式に追加・修正がある場合には随時更新予定です。
事前協議関係 |
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
指定申請関係 |
|
|
|
|
|
運営規程作成時の参考としてください |
|
業務管理体制の届出についてはこちらをご覧ください |
|
|
|
変更申請関係 |
|
変更届出様式 (Excel:177KB) |
|
|
|
|
|
|
|
事業所の移転、従たる事業所を設置する場合に必要 |
|
定員を増加する場合に必要 |
|
|
|
更新申請関係 |
|
更新申請様式 (Excel:200KB) |
|
通所支援事業の場合に必要 |
|
入所施設の場合に必要 |
|
その他(資格要件等) |
|
|
|
|
|
児童指導員の資格要件 (PDF:300KB) |
|
4 児童福祉施設の設置・変更
国、県、市町以外の者が児童福祉施設である児童発達支援センター及び障害児入所施設を設置するときは、指定申請とは別に厚生労働省令の定めるところにより県知事の認可が必要です。
- 新たに設置する場合
児童福祉施設設置認可申請書(Word:88KB) - 認可事項に変更が生じた場合
児童福祉施設認可事項変更届(Word:42KB)
5 その他
(1)根拠法令等
- 国の通知等
- 国のQ&A
- R6報酬改定の概要 (PDF:2.58MB)
- R6報酬改定Q&A (Vol.1)(PDF:206KB)
- R6報酬改定Q&A (Vol.2) (PDF:288KB)
- R6報酬改定Q&A (Vol.3) (PDF:192KB)
- R6報酬改定Q&A (Vol.4) (PDF:156KB)
- R6報酬改定Q&A (Vol.5) (PDF:233KB)
- R6報酬改定Q&A (Vol.6) (PDF:163KB)