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児童福祉法関係・児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果の公表等について
放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。
つきましては、県への公表方法等の届出方法について、下記のとおりとしますので、遺漏のないようお願いいたします。
なお、自己評価の未実施及び都道府県への公表方法等の届出がなされていない事業所については、自己評価結果等未公表減算適用されますのでご留意ください。
1 対象事業
児童発達支援、放課後等デイサービス(共生型を含む。)
2 提出先及び提出期限
令和6年2月28日(水曜日)までに所管の健康福祉センターへ2部提出
3 提出書類
- 自己評価結果等報告書
- 事業所における自己評価結果(公表)
- 保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)
※事業所独自の様式を使用したり、添付の評価表を加除修正してもかまいませんが、国ガイドラインの内容に沿ったものとしてください。
4 その他
- 実施方法については、「児童発達支援ガイドライン」(平成29年7月24日障発0724第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「放課後等デイサービスガイドライン」(平成27年4月1日障発0401第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を参照してください。
- 児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、多機能型事業所全体として公表されてもかまいません。
- 昨年度提出された事業所についても、毎年度の提出をお願いします。