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障害者総合支援法関係・障害者総合支援法
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が平成25年4月(一部は平成26年4月)から施行され、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。
法律の概要
基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。
障害者(児)の範囲
障害者の範囲に難病等を加える。
※障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。
支援の充実
※(1)重度訪問介護の対象拡大(現行の重度肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に対象を拡大)
※(2)ケアホームのグループホームへの一元化
※(3)地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者を省令で追加)
(4)地域生活支援事業に普及啓発事業、意思疎通支援を行う者の養成等を追加
施行期日
平成25年4月1日
(※(障害支援区分の創設及び支援の充実(1)~(3))は平成26年4月1日)
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載されていますので、ご覧ください。