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障害者総合支援法関係・障害福祉サービス等情報公表制度について
利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
また、2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と障害福祉現場における人材不足の状況、新興感染症等による障害福祉サービス等事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の障害福祉サービス等経営実態調査を補完する必要が出てきたため、令和7年8月29日より新たに「障害福祉サービス等事業者経営情報」の報告が求められることとなりました。
1 制度概要(厚生労働省通知)
<参考資料>
- 障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告に関するシステムの運用開始に係る対応等について (PDF:98KB)
- 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(改正概要) (PDF:149KB)
2 報告対象事業者
下記指定サービス事業者及び当年度中に新規指定を受けてサービスを提供しようとする事業者は、報告する義務があります。
1 |
指定居宅介護 |
11 |
指定自立訓練(生活訓練) |
21 |
指定地域相談支援(定着) |
---|---|---|---|---|---|
2 |
指定重度訪問介護 |
12 |
指定宿泊型自立訓練 |
22 |
指定福祉型障害児入所施設 |
3 |
指定同行援護 |
13 |
指定就労移行支援 |
23 |
指定医療型障害児入所施設 |
4 |
指定行動援護 |
14 |
指定就労継続支援A型 |
24 |
指定児童発達支援 |
5 |
指定療養介護 |
15 |
指定就労継続支援B型 |
25 |
指定放課後等デイサービス |
6 |
指定生活介護 |
16 |
指定就労定着支援 |
26 |
指定居宅訪問型児童発達支援 |
7 |
指定短期入所 |
17 |
指定自立生活援助 |
27 |
指定保育所等訪問支援 |
8 |
指定重度障害者等包括支援 |
18 |
指定共同生活援助 |
28 |
指定障害児相談支援 |
9 |
指定施設入所支援 |
19 |
指定計画相談支援 |
29 |
指定就労選択支援 |
10 |
指定自立訓練(機能訓練) |
20 |
指定地域相談支援(移行) |
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3 報告手順及び手続き
報告対象事業者は、「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下、「公表システム」という。)を利用し、報告します。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続き・情報の報告手順について(リーフレット)(PDF:1.01MB)
「障害福祉サービス等事業者経営情報」の報告手順 (PDF:1.63MB)
<参考>
・障害福祉サービス等情報公表システム操作説明書(事業者用) (PDF:2.76MB)
・障害福祉サービス等情報公表システムサービス別記入要領 (PDF:14.21MB)
留意点
- 「公表システム」より事業者へメールで通知されるログインID、パスワードで「公表システム」へログイン後、操作説明書及び各サービス記入要領(6 関連リンク先よりダウンロードできます。)に沿って「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力をしてください。
- 記入要領に記載の項目はすべて記入する必要があります(「一人当たり賃金」は任意での公表情報)。
- ログインID、パスワードについては、一法人に一つの付与となっており、複数事業所を運営する法人については、一つのID、パスワードを事業所間で共有することとなります。
- 障害福祉サービス等情報公表システムよくある質問一覧(平成30年7月26日現在)(Excel:140KB)を、ご確認ください。
※※社会福祉法人については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にて開示される財務諸表を、「公表システム」と連携した上で公表することから、「事業所等に関する事項」においてPDFファイルを添付する必要はありません(「障害福祉サービス等事業者経営情報」については入力の上、報告が必要です)。
※法人等の種類が社会福祉法人以外の場合、財務諸表のうち、法人設置の根拠となる個別の法令等において、特段作成が義務付けられていないものについては、新たに作成する必要はありません。 ※令和7年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、「事業所運営に関する事項」、「経営情報(障害福祉サービス等事業者経営情報)」のタブへの記入は不要です。
4 報告時期
ア 障害福祉サービス等情報(障害福祉サービス等事業者経営情報を除く)
(ア)令和7年4月1日より前に障害福祉サービス等を提供している事業者
令和7年7月31日(木曜日)まで
(イ)令和7年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
事業者指定を受けた日から1か月以内
イ 障害福祉サービス等事業者経営情報
※(令和6年1月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に関する報告)
令和8年3月31日(火曜日)まで
5 公表時期
ア 障害福祉サービス等情報(障害福祉サービス等事業者経営情報を除く)
(ア)令和7年4月1日より前に障害福祉サービス等を提供している事業者
報告後2か月以内
(イ)令和7年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
報告後1か月以内
イ 障害福祉サービス等事業者経営情報
※「属性等に応じてグルーピングした分析結果」を公表予定で、
事業者個別のページでは公表されません。
令和8年4月以降
6 関連リンク先
「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」(ログインできます。)
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板<外部リンク>に公表システムのお知らせ、操作説明書、各サービスの記載要領、よくある質問などが掲載されています。
7 県実施要綱
8 問い合わせ先
施設福祉推進班 083-933-2735