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障害者総合支援法関係・障害福祉サービス事業開始届、廃止届
障害福祉サービス事業開始・休廃止等に必要な様式
事業開始届
障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業を開始する場合、障害者総合支援法第79条第2項の規定に基づき、あらかじめ届出書を提出する必要があります。
休廃止届
廃止・休止
指定障害福祉サービス事業者及び指定一般相談支援事業者がサービスを廃止又は休止する場合は、1か月前に「廃止・休止届」を提出してください。
再開
休止した事業を再開した場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
指定辞退
指定障害者支援施設は、指定を辞退する場合には3か月以上の予告期間を設け、その指定を辞退することができます。指定を辞退する場合は、廃止の3か月前に辞退届を提出してください。