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障害者総合支援法関係・変更申請、変更届

ページ番号:0018666 更新日:2021年11月1日更新

変更届、変更申請書について

 事業所に変更が生じた場合には、変更届又は変更申請書の提出が必要ですので、別添「障害福祉サービス事業者及び一般相談支援事業者の変更・廃止・休止等の手引き」を確認の上、必要な手続きを行ってください。

変更届について

  • 事業所に変更が生じた場合、変更事由が生じてから10日以内に変更届の提出が必要です。
  • ただし、介護給付費等の請求に関する事項(算定する単位数が増加する場合)については、前月の15日までに変更届の提出が必要です。
  • 別添「変更届出書(様式第2号)に必要な添付書類一覧表」を参考に必要書類をそろえて、管轄する健康福祉センター保健福祉企画室に3部提出してください。

※ 介護給付費等の請求に関する事項に係る様式については、こちらをご覧ください。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a14100/jiritsu00/taiseitodoke.html

変更申請書(生活介護、就労継続支援B型、就労継続支援A型の定員増加)について

  • 生活介護、就労継続支援B型及び就労継続支援A型(=特定障害福祉サービス)の定員の増加にあたっては、変更申請書の提出が必要です。
  • まず、定員の増加予定日の2か月前までに、事業を実施している地域の圏域内すべての市町に対して事前協議を行った上で、別添「事前協議シート」に記入し、管轄する健康福祉センター保健福祉企画室に2部提出してください。
  • その後、定員の増加予定日の1ヶ月前までに、変更申請書及び変更届(運営規程の変更等)を、管轄する健康福祉センター保健福祉企画室に3部提出してください。

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