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障害者総合支援法関係・指定(一般、特定及び障害児)相談支援事業者の指定基準等について

ページ番号:0018654 更新日:2021年11月1日更新

 障害者総合支援法に基づく指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定基準、報酬基準、国通知等を掲載します。

指定基準及び解釈通知

 指定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業に係る基準及び解釈通知を掲載しています。

(1)指定一般相談支援事業者

 ※一般相談支援事業(地域移行・地域定着)は、県の指定です。(下関市は市の指定です。)

(2)指定特定相談支援事業者

 ※特定相談支援事業は、市町の指定です。

(3)指定障害児相談支援事業者

 ※障害児相談支援事業は、市町の指定です。

Q&A

 国から発出された相談支援に係るQ&Aを掲載しています。

 ※特定相談支援事業及び障害児相談支援事業は、事業所所在地の市町担当課がお問い合わせ先です。

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