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手話が可能な職員がいる障害福祉サービス事業所等
手話が可能な職員がいる事業所等は、以下の一覧のとおりです。(令和元年11月時点)
※この情報は、事業所の了解を得て掲載しておりますが、手話で対応できる範囲は事業所により異なりますので、各事業所へ個別にご相談ください。
なお、令和元年10月に制定した「山口県手話言語条例」においては、役割(努力義務)として、
- 手話を使用する聴覚障害者の方々に対してサービスを提供する際は、手話の使用について合理的配慮を行う
- 手話を使用する聴覚障害者の方々を雇用するときは、手話を使用して働くことができる環境を整備する
ことを定めています。