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新型コロナウイルス感染症に係る在宅障害児者の生活支援事業について
県では、在宅で生活する障害児者を介護する同居家族等が新型コロナウイルス感染症に感染して入院等することにより不在となった場合にも、障害児者が安心して生活を継続できるよう、障害児者の自宅へ支援者等を派遣する事業を実施します。
1 事業の流れ
(1)ご家族が感染して入院等することにより、同居家族等である障害児者への介護や支援が必要となった場合には、市町障害保健福祉担当部局へ相談してください。
(2)連絡・相談を受けた市町は、在宅障害児者への支援の必要性について検討し、障害福祉サービス等による支援が必要であると認められれば、相談支援事業所等とも連携し、速やかに必要とされる障害福祉サービス等の支給決定を行い、サービス提供事業者との利用調整を行うこととなります。
(3)支援に急を要する、あるいは市町を超えて調整の必要がある等の事情により、上記(2)の利用調整が困難な場合、市町からの連絡を受けて、県から必要な支援者等を派遣します。
2 対象者
介護家族等が新型コロナウイルス感染症に感染して入院等することとなった場合で、他に介護・支援する親族等がいない在宅障害児者(上記1(2)による市町の調整が困難な場合を想定)
3 対象期間
感染した介護家族等が不在となる日から、感染による介護家族等の不在が解消する日まで
4 事業内容
在宅での介護や支援を必要とする在宅障害児者に対し、必要な支援内容に応じて、障害福祉サービス等事業所の従事者や訪問看護師等を調整の上、派遣します。
5 費用負担
支援者等の派遣に係る費用を県が負担します。
6 事業実施期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで