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障害者(児)福祉の手引/障害者総合支援法の概要について/障害福祉サービス等の概要

ページ番号:0101338 更新日:2024年10月10日更新

 障害者(児)を対象としたサービスには、障害者総合支援法による自立支援給付(介護給付等)や地域生活支援事業、また、児童福祉法による障害児通所支援等があります。

<介護給付>

居宅介護(ホームヘルプサービス)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者で、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方の外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の必要な援助を行います。

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性が非常に高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

<訓練等給付>

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等で就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

自立生活援助

居宅における自立した生活を営むうえでの問題について、一定の期間、定期的な巡回訪問により、または随時通報を受けて、相談に応じ、必要な情報の提供や助言等の援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談や日常生活上の援助を行います。

<自立支援医療>

更生医療

身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて、日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を助成します。

育成医療

18歳未満で、身体に障害があるか、または将来障害を残すと認められる方で、指定自立支援医療機関において手術等により確実な治療効果が期待できる場合に、必要な医療の給付を行います。

精神通院医療

精神障害者が通院(病院や診療所に入院しない)で継続的に精神障害の医療を受ける場合に、その医療費を助成します。

<補装具>

補装具費の支給

身体機能を補完または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの(義肢、装具、車椅子等)に、補装具費の支給を行います。

<地域生活支援事業>

相談支援事業

障害のある方、その保護者・介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。

成年後見制度利用支援事業

知的障害者または精神障害者等の成年後見制度の利用を支援するため、成年後見制度の申立て費用や後見人等の報酬費用を助成します。

意思疎通支援事業

聴覚・言語・音声・視覚その他の障害のため意思の疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳者等の派遣を行い、コミュニケーションの円滑化を図ります。

移動支援事業

屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行います。

日常生活用具給付等事業

障害のある方の日常生活がより円滑に行われるよう、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与を行います。

理解促進研修・啓発事業

障害のある方に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行います。

自発的活動支援事業

障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある方や、そのご家族、地域の住民の方等による地域における自発的な取り組みを支援します。

その他の事業

市町の判断により、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行っています。

<相談支援>

地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)

施設や病院から退所・退院して地域生活へ移行する方に、住居の確保や地域生活に向けた相談、又、移行後の常時の連絡体制の確保など、障害者の地域での生活を支援します。

計画相談支援

障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての方に、サービス等利用計画を作成し、ケアマネジメントを通じて、地域での自立した生活を支援していきます。

<障害児通所支援>

児童発達支援

児童発達支援センター等の施設で、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応に向けた適切かつ効果的な支援又はこれに併せた治療を行います。

放課後等デイサービス

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを促進します。

保育所等訪問支援

保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児に対し、施設を訪問し、施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等の便宜を供与します。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等の状態にあり、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の児童発達支援を行います。

<障害児入所支援>

福祉型障害児入所支援

日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行います。

医療型障害児入所支援

日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行います。

<障害児相談支援>

障害児相談支援

障害児が障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、通所開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

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