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障害者(児)福祉の手引/ 6 医療・資金の貸付・年金・各種手当制度/福祉的な医療支援制度
〔制度・事業名等〕福祉的な医療支援制度
自立支援医療(更生医療)
(1)利用者
18歳以上の身体障害者手帳の所持者
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
身体障害者の更生に必要な医療であって、その障害を除去又は軽減して職業能力を増進し、又は日常生活を容易にすること等を目的としています。
給付の内容
指定医療機関における診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術、病院又は診療所への入院、訪問看護、移送費
利用負担
自己負担については原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。
自立支援医療(育成医療)
(1)利用者
18歳未満の身体障害児又は放置すると将来障害を残す疾患のある児童
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
身体に障害がある児童又は医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できる児童に対し必要な医療を給付する制度です。
給付の内容
指定医療機関における診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術、病院又は診療所への入院、訪問看護、移送費
利用負担
自己負担については原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。
自立支援医療(精神通院医療)
(1)利用者
精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)がある方
(2)利用窓口
市町障害福祉担当課
(3)サービス・制度の概要
精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療です。
給付の内容
指定医療機関における診察、薬剤、訪問看護、精神科デイ・ケア等
利用負担
自己負担については原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。
重度心身障害者医療
医療に要する経費のうち医療保険の自己負担額の一部を公費助成する制度です。
ただし、入院時の食事・生活療養に係る自己負担は除きます。
また、他の法令等による医療の給付(※)や保険等の附加給付を受けることができる場合は、医療費の自己負担分から当該給付に相当する額を控除した額が軽減されます。※自立支援医療や難病に対する医療費助成などが該当。
(1)利用者
次のいずれかに該当する方などが対象となります。詳しくは市町担当課に確認して下さい。
ア 身体障害者手帳1~3級
イ 療育手帳A
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級
エ 特別児童扶養手当1級
など、国民年金法施行令別表1級程度の障害を有する方
(2)所得制限
老齢福祉年金の本人所得制限額を準用しています。所得制限額以上の所得がある場合は支給されません。
例:本人 所得制限額 1,695,000円
*扶養親族1人につき、380,000円が加算されます。
(3)利用窓口
市町担当課
障がい児(者)歯科診療
山口県歯科医師会では、以下のとおり障がい児(者)の歯科診療を行っています。また、口腔保健指導、歯科に関する質問、相談に応じています。
(1)利用窓口・問合せ先
山口県口腔保健センター
住所:山口市吉敷下東1丁目4番1号 Tel 083-928-8020
(2)診療及び診療相談日
月曜日・火曜日・木曜日(祝祭日は除く)
(3)受付時間
午後1時00分~
*予約制ですので、必ず事前にご連絡のうえご来院ください。