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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/日常生活用具の給付・貸与
〔制度・事業名等〕身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等への日常生活用具の給付・貸与
障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図ります。
利用窓口
市町障害福祉担当課
用具の種目等
※費用負担については、実施主体である市町が定めます。
区分 |
種目 |
対象者 |
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介護・訓練支援用具 |
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下肢又は体幹機能障害 |
自立生活支援用具 |
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下肢又は体幹機能障害 |
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平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 |
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特殊便器 |
上肢障害 |
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障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 |
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視覚障害 |
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聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害 |
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在宅療養等支援用具 |
透析液加温器 |
腎臓機能障害等 |
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呼吸器機能障害等 |
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酸素ボンベ運搬車 |
在宅酸素療法者 |
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視覚障害 |
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情報・意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置 |
音声言語機能障害 |
情報・通信支援用具 |
上肢機能障害又は視覚障害 |
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点字ディスプレイ |
盲ろう、視覚障害 |
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視覚障害 |
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聴覚障害 |
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人工喉頭 |
喉頭摘出者 |
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福祉電話(貸与) |
聴覚障害又は外出困難 |
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ファックス(貸与) |
聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 |
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視覚障害 |
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排泄管理支援用具 |
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ストーマ造設者 |
居宅生活動作補助用具 |
住宅改修費 |
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 |