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自動車税種別割の課税誤り・還付について
1 経緯
- 平成31年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたキャンピング車及び電気自動車について、自動車税種別割の税率を引き下げる条例改正(山口県税賦課徴収条例)を令和元年6月に実施。
その際、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたキャンピング車及び電気自動車については、引き下げ前の税率を適用することとし、これを併せて条例附則で規定しておく必要があったが、この改正が漏れていた。 - 結果として、本年11月に県内部で上記の規定漏れが判明するまでの間、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたキャンピング車及び電気自動車に対し、条例に根拠規定がないまま、引き下げ前の税率で課税していたことから、実際の条例上の税率(引き下げ後の税率)との差額分が、過大な課税となっていたもの。
2 還付対象の課税台数及び還付額
車種 |
課税台数 |
還付額 |
備 考 |
キャンピング車 |
2,930台 |
3,930,500円 |
差額 800円~4,100円/台 |
電気自動車 |
5,085台 |
21,231,100円 |
差額 4,500円/台 |
合計 |
8,015台 |
25,161,600円 |
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※令和元年度~令和5年度の5年間分
3 対応状況
令和5年12月21日 公表、還付手続きの開始
令和6年1月22日 還付開始
令和6年3月15日 条例改正案の議決(令和6年4月1日施行)
4 再発防止
県税の賦課徴収の根拠となる条例の規定欠落という事態を深刻に受け止め、こうした事態を再び起こすことのないよう、組織的なチェック体制の強化など再発防止の取組を徹底する。
5 令和6年度以後の税率
令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたキャンピング車及び電気自動車の自動車税種別割について、令和6年度以後、次の税率が適用されます。
令和6年度以後適用される税率
区 分 |
税率(年額) |
|
キャンピング車 |
~1,000cc |
23,600円 |
1,000cc超~1,500cc |
27,600円 |
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1,500cc超~2,000cc |
31,600円 |
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2,000cc超~2,500cc |
36,000円 |
|
2,500cc超~3,000cc |
40,800円 |
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3,000cc超~3,500cc |
46,400円 |
|
3,500cc超~4,000cc |
53,200円 |
|
4,000cc超~4,500cc |
61,200円 |
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4,500cc超~6,000cc |
70,400円 |
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6,000cc超~ |
88,800円 |
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キャンピング車(重課) |
~1,000cc |
27,100円 |
1,000cc超~1,500cc |
31,700円 |
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1,500cc超~2,000cc |
36,300円 |
|
2,000cc超~2,500cc |
41,400円 |
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2,500cc超~3,000cc |
46,900円 |
|
3,000cc超~3,500cc |
53,300円 |
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3,500cc超~4,000cc |
61,100円 |
|
4,000cc超~4,500cc |
70,300円 |
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4,500cc超~6,000cc |
80,900円 |
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6,000cc超~ |
102,100円 |
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電気自動車 |
自家用乗用車 |
29,500円 |
キャンピング車 |
23,600円 |