本文
納税証明書の請求を電子申請で行えます。
概要
納税証明書には一般用(融資や入札等のため)と自動車の車検用(継続検査・構造等変更検査用)の2種類があります。
電子申請では、一般用の納税証明書(県たばこ税及び鉱区税をのぞく)の交付申請を行うことができます。
自動車の車検用の交付申請についてはこちらをご覧ください。→自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造検査用)の交付について
電子申請の利用方法
利用できる方
納税義務者ご本人・同一法人からの請求に限ります。
納税証明書の交付方法
郵送(普通郵便)により交付します。
※請求者に関する情報の保護等のため、交付する納税証明書は県に届出のある納税義務者本人の住所・登記上の本店所在地に転送不要郵便で送付します。
これ以外の住所等へ送付する必要がある場合は、窓口又は郵送でご請求ください。
※請求から納税証明書の交付まで、通常1週間程度かかりますのでお急ぎの場合は最寄りの県税事務所窓口でご請求ください。
※税金の納付の確認に日数を要しますので、納付後一週間以上経過してから電子申請してください。
※令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。ご確認をお願いします。
手続方法
1 以下のリンクをクリックし、やまぐち電子申請サービス〈外部リンク〉へアクセスします。
〈リンク先〉
・納税義務者が個人の場合はこちら → 納税証明書の請求(個人の場合)<外部リンク>
・納税義務者が法人の場合はこちら → 納税証明書の請求(法人の場合)<外部リンク>
※この手続きは利用者登録を行わなくても申請が可能です。
※申請手続きにはメールアドレスが必要です。
※やまぐち電子申請サービスに利用者登録済みの方は利用者IDとパスワードを入力することにより申請できます。
2 管轄の県税事務所へ申請します。
※法人にあっては申告書を提出された県税事務所にご申請ください。
3 「電子申請をする」から必要事項を入力してください。
4 申請から数日後に、申請時に登録したメールアドレスへ納税証明書発行の可否により以下のメールが届きます。
・納税証明書発行可能の場合 【電子申請】審査開始のお知らせ(料金納付のお願い)
・納税証明書発行不可の場合 【電子申請】審査結果のお知らせ
5 手数料と郵送料は、「審査開始のお知らせ(料金納付のお願い)」のメールが届いてから3日以内に「Pay-easy」またはクレジットカード決済でお支払いください。
3日以内の納付が確認できない場合は、支払期限切れとして納税証明書は交付しません。支払期限切れの場合は改めてご申請ください。
6 手数料と郵送料の納付が確認でき次第、証明書を発送いたします。
なお、納付の確認及び証明書の発送は土、日、休日は行いませんのでご注意ください。
手数料について
1枚400円となります。
枚数は、証明を請求する「税目数」と「年度数」を掛けたものとなります。
ただし、県税の全税目(個人県民税は除く)に滞納がないことの証明及び県税の全税目(個人県民税は除く)において滞納処分を受けたことがないことの証明については、それぞれ1枚として扱います。
<手数料の計算例>
・県税の全税目(個人県民税は除く)に滞納がないことの証明 400円(1枚扱い)
・県税の全税目(個人県民税は除く)において、滞納処分を受けたことがない証明 400円(1枚扱い)
・個人事業税の納付すべき額、納付済み額、未納の額を3年度分証明する場合
税目数:1×年度数:3=3枚
400円×3枚=1,200円
・法人県民税・法人事業税(※)の納付すべき額、納付済み額、未納の額を3年度分証明する場合
税目数:2(法人県民税、法人事業税)×年度数:3=6枚
400円×6枚=2,400円
※特別法人事業税、地方法人特別税は法人事業税とあわせて証明するので1税目として扱います。
・酒類製造者もしくは販売業の免許申請の場合
県税の全税目(個人県民税は除く)について滞納がないこと及び過去2年間、県税(個人県民税は除く)について滞納処分を受けたことがない証明 2枚扱い
400円×2枚=800円
※納税証明書1枚に2種類の証明事項を記載します。
申請先
管轄区域をご確認の上、管轄の県税事務所へ申請してください。
※法人にあっては申告書を提出された県税事務所にご申請ください。
〇岩国県税事務所【管轄区域:岩国市、和木町】
〇柳井県税事務所【管轄区域:柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町】
〇周南県税事務所【管轄区域:下松市、光市、周南市】
〇山口県税事務所【管轄区域:山口市、防府市】
〇宇部県税事務所【管轄区域:宇部市、美祢市、山陽小野田市】
〇下関県税事務所【管轄区域:下関市】
〇萩県税事務所 【管轄区域:萩市、長門市、阿武町】
留意事項
・個人の方で、引っ越し等により住所を変更され、県に住所変更の届出をされていない場合は、住民票の写し等、住所が移転していることがわかる書類のデータを添付してください。
・申請された内容を確認するため、県税事務所の職員から電話連絡をさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、申請された内容に修正箇所がある場合は、「申請内容修正のお願い」のメールを送付しますので、内容をご確認の上修正をお願いいたします。
・一度の電子申請で請求できる納税証明書の件数は合計で15枚までです。
・速達、レターパック等には対応しておりません。
・転送不要郵便で送付いたします。
・交付する納税証明書は、申請を受理(「審査開始のお知らせ(料金納付のお願い)」のメールの送信)した時点でシステムに反映している課税情報・納付情報に基づき作成します。
それ以降に課税情報・納付情報の更新があった場合、交付する納税証明書にその内容は含まれません。
証明書の内容
証明書の使用目的に応じて、一般的に次のとおりですが、異なる内容の証明が必要な場合もありますので、証明書を請求される際は、事前にどのような証明が必要であるかを証明書の提出先にご確認ください。
1 山口県中小企業制度融資申込みのため
事業税(附帯金を含む。以下同じ)の滞納がないこと。
2 競争入札参加のため
県税の全税目(個人県民税を除く。)について滞納がないこと。
3 営業許可、更新、報告のため
直近1年における事業税の納付すべき額、納付済額及び未納の額。
例)建設業の許可・更新・営業年度の報告、開発許可申請等
4 自動車の抹消登録、名義変更等のため
自動車税種別割の納付すべき額、納付済額及び未納の額。
5 酒類製造者もしくは販売業の免許申請のため
県税の全税目(個人県民税を除く。)について滞納がないこと及び過去2年間、県税(個人県民税を除く。)について滞納処分を受けたことがないこと。
6 帰化申請のため
個人:直近2年又は3年における事業税の納付すべき額、納付済額及び未納の額。
法人:法人県民税(直近1年)、法人事業税及び特別法人事業税(直近2年又は3年)の納付すべき額、納付済額及び未納の額。
※証明対象期間等については法務局にご確認ください。
※上記以外の証明対象期間ものが必要な場合は、「その他」からお申し込みください。
7 公益認定の申請のため
過去3年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
お問い合わせ先
各県税事務所 納税課
・岩国県税事務所 納税課納税第二班
(電話:0827-29-1503 E-Mail:nouzeisyoumei10701@pref.yamaguchi.lg.jp)
・柳井県税事務所 納税課
(電話:0820-23-2121 E-Mail:nouzeisyoumei10702@pref.yamaguchi.lg.jp)
・周南県税事務所 納税課納税第三班
(電話:0834-33-6415 E-Mail:nouzeisyoumei10703@pref.yamaguchi.lg.jp)
・山口県税事務所 納税課納税第三班
(電話:083-925-4152 E-Mail:nouzeisyoumei10705@pref.yamaguchi.lg.jp)
・宇部県税事務所 納税課納税第三班
(電話:0836-21-2111 E-Mail:nouzeisyoumei10706@pref.yamaguchi.lg.jp)
・下関県税事務所 納税課納税第三班
(電話:083-223-7193 E-Mail:nouzeisyoumei10707@pref.yamaguchi.lg.jp)
・萩県税事務所 納税課
(電話:0838-25-9873 E-Mail:a10708@pref.yamaguchi.lg.jp)