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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
・売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
※ 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
詳しくは、国税庁「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
申請手続
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
インボイス制度説明会のご案内
- オンライン説明会<外部リンク>
全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会を開催しております。
- 広島国税局及び管内税務署にて開催している説明会<外部リンク>
2割特例について
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス制度に関するお問い合わせ
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
- 軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分から17時00分(土日祝除く)
個別の相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)
- 納税地を所管する税務署
山口県内の税務署所在地・案内<外部リンク>