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ふるさと納税・税制上の優遇措置について
1 控除額
山口県に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
※次の1が所得税、2と3の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます(但し、1の額については総所得金額等の40%を上限とし、3の額については、個人住民税所得割の額の2割を限度とします。)。
- (地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円)×寄附者に適用される所得税の限界税率
- (地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円)×10%
- (地方公共団体に対する寄附金(※1)-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率)
(※1)対象寄附金は、地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限
2 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧です。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※ふるさと納税のお礼の品は、所得税法における一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
【「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係】<外部リンク>(「国税庁」へ移動します)
3 寄附金控除の申告
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。但し、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告が不要になる特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)があります。
※本県が寄附者に代わって、寄附金控除の申請をいたします。
- 特例の適用を希望される場合は、「寄附金控除に係る申告特例申請書」を山口県に提出してください。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書(R4.4.1~) (PDF:65KB)
- 特例申請書の提出後に、住所・氏名等の記載事項に変更があった場合は、申請をした翌年の1月10日までに、次の変更届出書をご提出ください。
寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(R4.4.1~) (PDF:42KB)
※平成28年1月以降、ワンストップ特例の申請書や変更届出書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
また、それに伴い、なりすまし防止の書類を2通(個人番号確認の書類、本人確認の書類)申請書と共に郵送することになりました。
個人番号確認の書類、本人確認の書類については下記をご参照ください。
|
「個人番号カード」 |
「通知カード」 |
「個人番号カード」 |
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個人番号確認 |
個人番号カードの裏のコピー |
通知カードのコピー |
個人番号が記載された |
本人確認 |
個人番号カードの表のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。 |
下記いずれかの身分証のコピー
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。 |
国税庁からのお知らせ
▶ マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます。
確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。
また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳細は、国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。
【マイナポータル連携特設ページ】<外部リンク>(「国税庁」へ移動します)
【確定申告書等作成コーナー】<外部リンク>(「国税庁」へ移動します)
【動画で見る確定申告】<外部リンク>(「国税庁」へ移動します)
▶「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】<外部リンク>(「国税庁」へ移動します)