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【第2回目】山口県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)の申請受付について

ページ番号:0354473 更新日:2026年7月10日更新

【第2回目】山口県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(備品等購入費等)の申請受付について

○2026年7月10日 発

1 概要

 国における「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、物価上昇の影響がある中でも、介護事業所等が、必要な介護サービスを円滑に継続できるよう、将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対して補助を行います。
 

(1)対象事業所等 

 令和7年12月12日時点で介護事業所等として指定等を受け、介護報酬等で運営されている別添1に規定する事業所等であって、次の各号のいずれにも該当する事業所等。
 ア 県内に所在地を有すること。
 イ 事業活動を行っており、今後も事業継続意思があること。ただし、令和7年12月12日時点で休業中であっても、申請時点で再開届を提出し、事業を再開している場合は対象です。
 ※介護予防・日常生活支援総合事業は対象外です。
 ※詳細は実施要綱別添1のとおり

  別添1(備品等購入費等) (PDF:161KB)

​​
 今回対象の事業所等は、昨年度の第1回目(R8.1.28~R8.2.13受付)の補助金の交付を受けていない事業所等が対象です。
 ただし、第1回目の補助金の交付を受けている事業所等であっても、補助上限額(基準単価)満額の交付を受けていない場合、補助上限額と第1回目交付額の差額を上限として申請可能です。

  
  例)通所リハビリテーション事業所で第1回目の補助金の交付を受けている場合
  ・補助上限額(基準単価) 20万円
  ・第1回目交付額     15万円
  ・第2回目申請可能額    5万円


  ※第1回目で補助上限額(基準単価)満額の交付を受けている事業所等は対象外となります。

(2)補助額

 事業所・施設ごとに、別添1に規定する基準単価と対象経費の実支出額(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方の額を補助額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

  別添1(備品等購入費等) (PDF:161KB)


※ただし、県は予算の範囲内で交付決定を行うことになります。
 そのため、予算を超過する申請総額となった場合は、申請額満額の交付決定にならない場合があります。
 例) 予算額の2倍程度の申請総額となった場合
    交付決定額は申請額の50%程度の額となります。

○交付決定額が補助額となります。
○交付決定額が申請額満額にならない場合において、当初申請された内容・経費から変更を行う際は、
軽微な変更(単純な数量変更や同種品への変更等)に該当すれば変更承認の手続きは不要です。
 一方で、申請内容から全く別の物品等に変更する場合は、補助対象外のおそれがあるほか、変更承認が必要となる場合がありますので、あらかじめ事務局まで御相談ください。​

※また、訪問介護事業所・通所介護事業所は、事業所規模に応じて基準単価が異なりますが、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均により判断してください。
 介護サービス提供実績の規模と異なる申請の場合、根拠資料(報酬請求実績等)の提出を求める場合がありますので、御了承ください。
 なお、令和7年10月に新規開設した場合などは、令和7年4月サービス提供から9月サービス提供までの実績がないことから、開設から申請時までの平均により判断し、申請時に根拠資料(報酬請求実績等)を添付してください。

(3)補助対象経費

 令和8年4月1日から令和8年11月30日までの間における以下、ア、イの備品等購入等に係る経費が対象です。​

ア 介護サービスを円滑に継続するための対応

介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な費用(※1)の一部を補助する事業。

(例)※1
【訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所】
(1) 燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
(2) ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感 (防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費

【入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所】
(3) 燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
(4) 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費

イ 災害備蓄等への対応

・介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用(※2)の一部を補助する事業。

(例)※2
【訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、入所施設、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所】
(1)飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
(2)ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
(3)衛生用品、医療用品等の購入等経費
(4)簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
(5)その他災害への備えとして必要と認められる経費

 

2 要綱・様式

 山口県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱 (PDF:149KB)

 別記第1号様式(交付申請書)及び別添様式1~3 (Excel:281KB)

 別記第3号様式(変更等承認申請書) (Excel:259KB)

 別記第5号様式(実績報告書) (Excel:246KB)

 (別紙)山口県介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)実施要綱 (PDF:340KB)

 

3 交付申請

(1)申請期間

   令和8年7月10日(金曜日)~令和8年8月10日(月曜日)

(2)申請に必要な書類

   別記第1号様式(交付申請書)及び別添様式1~3  (Excel:281KB)

※令和7年10月に新規開設した訪問介護事業所又は通所介護事業所などの場合、令和7年4月サービス提供から9月サービス提供までの実績がないことから、開設から申請時までの平均により判断し、事業所規模を判断された根拠資料(報酬請求実績等)の添付をお願いします。

(3)申請方法

 次のメールアドレス宛てに、Excel形式で提出してください(PDF不可)。
 メールによる提出が困難な場合は、山口県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業事務局(083-902-8500)へご相談ください。


<メールアドレス> info@y-kaigo-service.com​

 ※異なるメールアドレスへ提出された場合、受付できない場合もありますので、メールアドレスを十分確認して提出してください。
 ※メールの送信完了を確認してください。
 ※3営業日以内に事務局からメールを受信した旨の返信がない場合は、事務局にメールが届いていない可能性がありますので、事務局までご連絡ください。
 ※メールの件名は「介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)申請(法人名)」としてください。

 

例)株式会社○○の交付申請をする場合
  件名「介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)申請(株式会社○○)」

 

4 実績報告

(1)報告期間

   改めてお知らせしますが、令和8年10月から12月中旬頃とする予定です。

(2)報告に必要な書類

   別記第5号様式(実績報告書) (Excel:246KB)

(3)報告方法

  交付申請と同様に3(3)のとおり。
 ※メールの件名は「介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)報告(法人名)」としてください。

  例)株式会社○○の実績報告をする場合
  件名:「介護事業所等に対するサービス継続支援事業(備品等購入費等)報告(株式会社〇○)」

5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください

(1)補助金の申請等について

    山口県への提出は、必ずこのページに掲載している様式を用いて行ってください。
    ※提出する様式については、Excelシートの行・列の削除等は行わないでください。

(2)補助金の支払いについて

   ア 本補助金は県から直接お支払いします。また、補助金の支払いは事業所単位ではなく法人単位となります。(9月中下旬頃予定)
   イ 令和8年11月末までに事業(備品等購入等)を完了してください。
令和8年11月末までに備品等の納品等が完了していない場合、事業が完了していないこということになりますので、
返還事由に該当します。

6 国通知・Q&A

 介護保険最新情報vol.1461 (PDF:147KB)

    Q&A (PDF:204KB)

7 お問い合わせ先

上記の「2 要綱・様式」や「6 国通知・Q&A」をご確認いただいたうえで、疑義がある場合は、以下までお問い合わせください。
 山口県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業事務局
  電話番号  083-902-8500
  受付時間  9時00分~17時00分(平日のみ)

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