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ヘルパー養成・介護員(ホームヘルパー等)養成研修のお知らせ
訪問介護員(ホームヘルパー)とは
高齢者等の家庭を訪問し、要介護者等に対して入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話等を行う者です。
訪問介護は、介護保険法により、「介護福祉士その他政令で定める者」により行うと定められています。
「政令で定める者」とは、「県」又は「県知事が指定する者」(指定に係る基準・申請様式等は下記からダウンロードできます)が実施する研修の課程(介護員養成研修といいます)を修了し、その「修了証明書」の交付を受けた者です。
事業者の方へ
山口県介護員養成研修事業者指定要綱・基準
令和2年10月30日施行の改正により、申請・届出等への押印が廃止されました。
平成30年11月1日施行の改正により、介護職員初任者研修課程に加え、生活援助従事者研修が追加となりました。
(注意)介護員養成研修事業を実施するには、県から介護員養成研修事業者としての指定を受ける必要があります。
平成25年4月1日施行前の課程(2級課程等)の事業者指定をもって介護員養成研修事業を実施することはできません。
(注意)事業者指定申請及び研修指定申請の申請期限は、初回研修の募集開始2月前までです。
新旧対照表(令和2年10月30日施行)
山口県介護員養成研修事業者指定要綱・山口県介護員養成研修事業者指定基準 等
- 01-1 山口県介護員養成研修事業者指定要綱(R2年10月30日改正)(PDF:243KB)
- 01-2 指定要綱様式(R2年10月30日改正)(Word:48KB)
- 02-1 山口県介護員養成研修事業者指定基準(R2年10月30日改正)(PDF:334KB)
- 02-2 指定基準別紙1~15(PDF:829KB)
- 02-3 指定基準別添様式(6,7,17を除く)(R2年10月30日改正 ※様式1,15,16のみ改正)(Word:793KB)
- 02-4 指定基準別添様式6,7(R2年10月30日改正 ※様式7のみ改正)(Excel:43KB)
- 02-5 指定基準別添様式17(Excel:16KB)
- 02-6 指定基準参考様式1,2(R2年10月30日改正 ※参考様式2のみ改正(Word:46KB)
- 一括ダウンロード用Zipファイル(その他:991KB)
※申請前にカリキュラム確認表で時間数をチェックしてください。提出は不要です。
(確認表は一括ダウンロード用Zipファイルに保存しています。)
介護員養成研修の概要等
実務経験を有する者の介護等の業務の範囲について(科目免除関係)
指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(PDF:1.34MB)
質問票
介護員養成研修に関する質問は、下記の「質問票」によるFaxで受け付けています。
質問票(Excel:12KB)
山口県介護員養成研修事業者指定要綱・基準 改正履歴
施行日 |
改正概要 |
旧要綱等 |
---|---|---|
令和2年10月30日 |
押印の廃止に伴う様式の変更 |
|
平成30年11月1日 |
生活援助従事者研修課程を追加、要綱及び基準の名称を「山口県介護員養成研修事業者指定要綱」及び「山口県介護員養成研修事業者指定基準」に変更 |
|
平成27年4月1日 |
講師要件、免除要件を一部改正 |
|
平成25年4月1日 |
介護職員初任者研修事業者指定要綱を新設(旧要綱廃止) |
|
平成25年3月31日以前 |
介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する1級・2級課程に係る要綱等 |
国関連の通知等
- 「介護員養成研修の取扱細則について」全文掲載サイト<外部リンク>
- 平成30年3月30日「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(PDF:3.71MB)
- 平成25年2月14日「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任研修関係)」の一部改正について(PDF:1.85MB)
- 平成25年2月14日「介護員養成研修の取扱細則について」の一部改正について(PDF:3.33MB)
- 平成24年3月28日「介護員養成研修の取扱細則について」(介護職員初任者研修関係)(PDF:1.53MB)
- 平成24年3月2日「介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」(PDF:1.57MB)
平成24年3月2日 パブリックコメント意見募集結果(外部サイト)<外部リンク>が公表されました。
「養成研修課程の見直しに伴う介護保険法施行規則の一部を改正する省令・介護職員初任者研修課程(仮称)カリキュラム(告示)(案)に係る意見募集について」
介護員養成研修を受講したい方へ
下記の表中のファイル名をクリックすると、県が指定した研修事業者をご覧いただけます。
課程 |
研修時間 |
研修目的 |
---|---|---|
介護職員初任者研修 |
130時間 |
介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにする。 (平成25年度に介護職への入職段階の研修の位置付けとして新たに創設されました。) |
生活援助従事者研修 |
59時間 |
生活援助中心型のサービスに従事する者の養成研修として、当該サービスに従事する際に必要な知識等を習得する。 |
看護師、准看護師及び保健師の資格をお持ちの方へ
県看護師、准看護師及び保健師の資格をお持ちの方は、知事からの修了証明書の発行を受ける必要はなくなりました。
看護師、准看護師又は保健師の資格を有する方については、介護員養成研修のすべての科目が免除されます。山口県では、平成25年4月1日以降、看護師等の免許証をもって、修了証明書に代える取扱いとしましたので修了証明書の発行を受ける必要はなくなりました。
※上記にかかわらず看護師等の免許を有する方で、全科目免除を受けることによる修了証明書の発行を希望される方には、修了証明書を交付します(手数料が必要)ので、「介護員養成研修修了証明申請書」を長寿社会課あて提出してください。なお、申請書の様式は下記からダウンロードできます。
介護員養成研修修了証明申請書 様式(修了証明申請書)※R2年10月30日改正(Word:67KB)
修了証明書の再発行について
紛失や改正による介護員養成研修(「介護職員基礎研修課程」、「訪問介護に関する1級・2級課程」含む)の修了証明書再発行については、研修を実施した事業者が行うこととなっております。申請方法等につきましては、各事業者にご確認ください。
事業者と連絡が取れない場合は、当ページ下段の問い合わせ先までご連絡ください。
申請書の提出先・お問い合わせ先
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部長寿社会課
地域包括ケア推進班
Tel 083-933-2788
Fax 083-933-2809