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医療機器修理業の区分変更・追加許可申請について

ページ番号:0160907 更新日:2026年10月7日更新

医療機器修理業の区分変更・追加許可申請

1 概要

  医療機器修理業の修理区分を変更又は追加しようとするときは、申請が必要です。(医薬品医療機器等法第40条の2第7項)

 

2 提出書類

 

〇提出書類(医薬品医療機器等法施行規則第186条)

(1)

申請書(正本1通)

※申請書はFD申請ソフトで作成してください(様式第九十四)。申請ソフトは下記のURLからダウンロードできます。

※FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウ)<外部リンク>

「鑑(申請書)」、「提出用申請データ形式」及び「フレキシブルディスク」を提出してください。

(2)

許可証(原本)

(3)

事務所の構造設備に関する書類(既提出の書類から変更がない場合は、省略可能)

(1)構造設備の概要の一覧表構造設備の概要の一覧表 (Word:16KB)

(2)事務所の平面図

(3)修理作業室、保管場所、試験検査平面図

(4)修理設備器具一覧表

(5)試験検査器具一覧表

(4)

変更又は追加する区分の責任技術者の資格を証する書類

(5)

変更又は追加する区分の責任技術者の使用関係を証する書類

 

3 手数料

  20,080円

 

4 その他

  修理区分を廃止するのみの場合は、変更届を提出してください。

 

申請時の留意事項

 1.薬務課窓口に持参または郵送による申請の場合

  • 申請書は、「FD申請ソフト」による作成をお願いします。
      ※FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
  • 申請書等を郵送される場合は、書留等でお願いします。
  • 申請手数料は、県が設置する手数料収納窓口(県庁売店、各地区県税事務所等)において納付し、交付された「納付済証」を申請書に添付して提出してください※。納付時に必要となる申請用QRコードについては、申請時等にご案内いたします。
     ※令和9年3月31日までは、購入済みの山口県収入証紙による納付が可能です。
      (山口県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了しています。) 
  • 手数料の収納窓口及び納付方法について、詳しくはこちらをご確認ください。
    (https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/159/359042.html)
  • 県が設置する手数料収納窓口での納付が難しい場合はご相談ください。 

 2.オンライン申請の場合

  • 厚生労働省の申請電子データシステム(ゲートウェイシステム)を利用して申請してください。
  • 申請受付後、薬務課が発行する納入通知書により、申請手数料を納付してください。(指定の金融機関窓口のほか、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリクレジットカード及びPay-easy(ペイジー)による納付がご利用可能です。)。
  • オンライン申請する場合は、下記のリンクをご確認ください。
     ○申請書等のオンライン提出について
      https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/48/207575.html 

 

お問い合わせ先

 薬務課製薬指導班