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令和7年4月1日からJR運賃の精神障害者割引制度が始まります
1 精神障害割引制度について
令和7年(2025年)4月1日から、精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象に精神障害割引制度が導入されます。
割引の種別について
第一種精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方が該当します。
第二種精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級の方が該当します。
割引制度の概要について
制度の詳細については、JR各社のウェブサイトをご覧ください。
2 割引を受けるには
各自治体で発行する精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)の所持が必要です。鉄道職員から提示を求められた場合はご提示ください。
有効期限が切れている手帳や、刻印を押した顔写真が貼付されていない手帳では割引が受けられませんので注意してください。
3 現在(令和7年2月)手帳をお持ちの方へのお知らせ
すでに手帳の交付を受けている方がこの割引を利用するには、手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄のスタンプを押す必要があります。
令和7年3月3日(月曜日)から、お住まいの市町の精神保健福祉手帳の担当窓口でスタンプを押してもらうことができます。
手帳をお持ちになって、窓口でお申し出ください。お持ちになるのがご家族や医療機関の職員等、ご本人以外の方でも押してもらえます。