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精神障害者保健福祉手帳の交付申請及び自立支援医療(精神通院)受給認定申請に係るマイナンバーの取扱いについて

ページ番号:0278653 更新日:2024年11月5日更新

マイナンバーの取扱い

 マイナンバーの取扱いについて(チラシ) (PDF:469KB)

 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)受給者証と、マイナンバーとの 情報連携の正確性を確保するため、 精神保健福祉手帳交付申請及び自立支援療(精神通院医療)支給認定申請に係る申請書へのマイナンバーの記入の確認を徹底することとしました。

※申請に必要な書類や申請書の様式については、変更はありません。

 申請については下のリンク先をごらんください。

1 申請書へのマイナンバーの記入について

 申請書の記入欄には、必ず申請者本人(患者様)のマイナンバーの記入をお願いします。

誤って患者様ご本人以外のマイナンバーを書かないようご注意を!

 ご家族や同居されている方が、患者様ご本人の代わりに申請書を作成したとき、間違って患者様のマイナンバーではなく、ご自分のマイナンバーを記入していることがあります。

 必ず患者様ご本人のマイナンバーの記入をお願いします。

2 マイナンバーの本人確認について

 市町の受付窓口では、申請書に記入されているマイナンバーについて、本人確認を行いますので、申請者のマイナンバーカードをお持ちください。

 マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票の写しと、次の1か2の身分証明書を窓口までお持ちください。

  1. 写真のある身分証明書をひとつ(運転免許証、パスポート、船員手帳、電気工事士免状 など)
  2. 写真のない身分証明書をふたつ(健康保険証(資格証明書)、年金手帳、所得証明書、直近の納税証明書 など)

3 その他

  この取扱いについては、県内の精神科病院及び精神神経科診療所にお伝えしています。

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