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精神障害者保健福祉手帳の交付申請及び自立支援医療(精神通院)受給認定申請に係るマイナンバーの取扱いについて
マイナンバーの取扱いについて(チラシ) (PDF:469KB)
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)受給者証と、マイナンバーとの 情報連携の正確性を確保するため、 精神保健福祉手帳交付申請及び自立支援療(精神通院医療)支給認定申請に係る申請書へのマイナンバーの記入の確認を徹底することとしました。
※申請に必要な書類や申請書の様式については、変更はありません。
申請については下のリンク先をごらんください。
1 申請書へのマイナンバーの記入について
申請書の記入欄には、必ず申請者本人(患者様)のマイナンバーの記入をお願いします。
誤って患者様ご本人以外のマイナンバーを書かないようご注意を!
ご家族や同居されている方が、患者様ご本人の代わりに申請書を作成したとき、間違って患者様のマイナンバーではなく、ご自分のマイナンバーを記入していることがあります。
必ず患者様ご本人のマイナンバーの記入をお願いします。
2 マイナンバーの本人確認について
市町の受付窓口では、申請書に記入されているマイナンバーについて、本人確認を行いますので、申請者のマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票の写しと、次の1か2の身分証明書を窓口までお持ちください。
- 写真のある身分証明書をひとつ(運転免許証、パスポート、船員手帳、電気工事士免状 など)
- 写真のない身分証明書をふたつ(健康保険証(資格証明書)、年金手帳、所得証明書、直近の納税証明書 など)
3 その他
この取扱いについては、県内の精神科病院及び精神神経科診療所にお伝えしています。