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山口県結核予防事業補助金について

ページ番号:0241248 更新日:2024年1月12日更新

 山口県では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第1項の規定に基づき実施した結核の定期健康診断の費用の一部について、山口県結核予防事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付しています。

(※下関市に所在地を有する施設等については、恐れ入りますが、下関市の担当課にお問い合わせください。)

補助の対象について

 下関市を除く県内における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する学校又は施設

  • 大学、高等学校、通信制高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生または生徒が入学した年度に実施した健康診断
  • 救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設の入所者で65歳以上の者(年度中に65歳になる者を含む)に実施した健康診断
    ※国、都道府県及び市町村が設置する学校又は施設は対象ではありません。

補助対象経費

 結核の健康診断に要する経費で、学校又は施設が支出した費用
 ※生徒又は入所者等から健診費用を徴収している場合は、その額を対象経費から除いた額が補助対象経費となります。

補助率

 補助対象経費もしくは基準額の3分の2

山口県結核予防事業補助金交付要綱・関係様式

 

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