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難病対策・新たな難病医療費助成制度における指定医の申請手続きについて
「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」に基づく医療費助成制度では、支給申請に必要な臨床調査個人票(指定難病の診断書)と医療意見書(小児慢性特定疾病の診断書)は、知事が指定する医師(「指定医」)のみが作成できることとなっています。
指定医の指定を受けるためには、申請手続きが必要になりますので、以下に沿ってご申請をお願いします。
1 要件(次の(1)、(2)の要件を満たす者)
(1)診断又は治療に5年以上従事した経験(実務経験)を有していること。
(2)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医※1の資格を有すること、または、県知事が行う「指定医向けの研修」※2を修了していること。
※1 認定機関が認定する専門医
令和6年6月17日に一部改正されました。なお、改正前の専門医の資格については、従前どおりとして取り扱います。
専門医の資格一覧(令和6年6月17日現在) (PDF:268KB)
・改正前の専門医の資格一覧(令和元年5月1日現在) (PDF:115KB)
・参考:令和6年厚生労働省告示第221号 (PDF:332KB)
2 役割
- 指定難病・小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給申請にあたり必要となる「診断書※」の作成(新規用・更新用)
※指定難病:「臨床調査個人票」、小児慢性特定疾病:「医療意見書」
区分 |
役割 |
---|---|
難病指定医 |
診断書(臨床調査個人票[新規用・更新用]の作成) |
協力難病指定医 |
診断書(臨床調査個人票[更新用のみ]の作成) |
小児慢性特定疾病指定医 |
診断書(医療意見書[新規用・更新用]の作成) |
- 国の難病施策に資する情報の提供
3 指定の有効期間
5年を超えない期間
4 指定医の申請手続等
〔県知事が行う指定医向けの研修について〕
研修は、「厚生労働省が運用するオンライン研修サービス」を利用して実施しています。
研修については、こちらをご覧ください。
〔臨床調査個人票・医療意見書オンライン登録に係る指定医ID・パスワードの申請について〕
新規・変更・更新の申請をする場合で、オンライン登録のシステムを新規や継続して利用を希望される方は、指定医ID・パスワードの申請をしてください。
詳しくは、こちらのホームページ「臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録について」をご確認ください。
システムの利用を希望されない方は指定医ID・パスワードの申請は不要です。
新規指定申請
新たに指定を希望される医師は、次の書類をご提出ください。
また、臨床調査個人票・医療意見書オンライン登録のシステムの利用を希望される方は、併せて、指定医ID・パスワードの申請をしてください。
提出書類等は、こちらのホームページ「臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録について」をご確認ください。
<難病指定医>
- 指定医指定申請書兼経歴書
- 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付)
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し、または、県が実施した研修の修了証の写し
<協力難病指定医>
- 指定医指定申請書兼経歴書
- 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付)
- 県が実施した研修の修了証の写し
<小児慢性特定疾病指定医>
- 指定医指定申請書兼経歴書
- 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付)
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し、または、県が実施した研修の修了証の写し
変更申請
主たる勤務先の医療機関や専門医資格の得喪など、届出内容に変更がある場合は、次の書類をご提出ください。
また、変更申請後、新規又は継続して臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録システムの利用を希望する場合は、併せて、ID・パスワードの申請をしてください。
詳しくは、こちらのホームページ「臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録について」をご確認ください。
更新申請
現在の指定は、2019年11月以降、順次有効期限が到来します。更新を希望される医師は、以下のとおりお手続きください。
また、更新申請後、新規又は継続して臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録システムの利用を希望する場合は、併せて、ID・パスワードの申請をしてください。
詳しくは、こちらのホームページ「臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録について」をご確認ください。
更新申請受理期間
各有効期間が満了する1ヶ月前までに更新申請してください。
なお、上記期間を過ぎても現有効期間内であれば更新申請は可能ですが、その場合、現有効期間内に更新後の指定通知書を送達することが難しくなりますので、予め御了承ください。また、現有効期間を経過すると、指定は自動的に失効し、その後指定を希望される場合は、「更新申請」ではなく「新規指定申請」が必要となります。
更新申請に要する書類
<難病指定医・協力難病指定医>
- 指定医指定更新申請書
指定医指定更新申請書(難病) (Excel:29KB) - 医師免許証の写し(医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合。裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付)
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し、または、県が実施した研修の修了証の写し
*専門医資格を証する書類・・・更新後の有効期間の開始日に有効なもの
*研修の修了証・・・現在指定されている有効期間の開始日以降に修了したもの
<小児慢性特定疾病指定医>
- 指定医指定更新申請書
指定医指定更新申請書(小児慢性) (Excel:27KB) - 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
再交付等
再交付
辞退申出書
問い合わせ先及び申請先
主として勤務する医療機関の所在地 |
問い合わせ先及び申請先 |
|
---|---|---|
難病指定医・協力難病指定医 |
小児慢性特定疾病指定医 |
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下関市以外 |
山口県知事 |
左記と同じ |
下関市 |
山口県知事 |
下関市長 |
注意事項
- 県では、指定医の指定申請を受けた後、法令に基づく審査を経て指定決定を行い、指定通知をお送りしています。(指定業務には一定の処理期間(1~2か月程度)を要します。)
- 指定を行った後、主たる勤務先の医療機関及び氏名等を山口県のホームページにて公表します。