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肝炎治療費助成制度について
B型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患の早期治療を促進し、肝硬変・肝がん等への移行を防止するため、B型・C型慢性肝疾患の治療にかかる費用の一部を助成しています。
目次
- お知らせ(新型コロナウイルス感染症対策のお知らせはこちら)
- 制度の概要
- 申請等に必要な様式
- 医療機関・調剤薬局の方へ(山口県との委託契約について)
- 日本消化器病学会消化器病専門医の方向けの肝炎研修会の開催について
- お問い合わせ窓口・提出先
- 関連リンク
1 お知らせ
長期収載品の選定療養における肝炎治療特別促進事業の助成対象について
長期収載品の規定による製造の承認がされた医薬品であって、価格差のある後発医薬品があるものの処方等又は調剤については、令和6年10月1日から、医療上必要があると認められる場合や、保険医療機関又は保険薬局における後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとされているところ、肝炎治療特別促進事業の対象医療であるB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤の「バラクルード錠0.5mg( 成分名:エンテカビル水和物)」もその対象医薬品とされています。
https://dx-mice.jp/jsh_cms/files/info/1723/20240905shuchi277.pdf<外部リンク>
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくようになります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html<外部リンク>
助成対象医療を追加しました(令和4年8月24日から適用)
前治療歴のないC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するエプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤))を助成の対象としました。
受給者証記載の医療機関・薬局が休業等した場合の取扱い(新型コロナウイルス感染症対策)
緊急の場合は、受給者証に記載されていない医療機関・薬局に受給者証を提出し、治療又は調剤を受けることできます(この治療費助成の要件を満たした場合、公費負担の対象となります)。
次回の受診まで時間がある場合、受給者証変更届出書により医療機関等の追加も可能です(郵送による提出も可能です)。
※(参考資料)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:96KB)
令和3年1月15日から申請・届出等の様式への押印を不要としました
山口県肝炎治療特別促進事業事務取扱要領の改正(令和3年1月15日改正)
- 令和2年11月1日の改正で、一部書類への押印を廃止しました。
- 令和3年1月15日の改正で、申請・届出等の様式については全て押印が不要となります。
- その他、令和2年11月1日改正の主な改正点
- 償還払い請求書(様式第12号-1)に添付していた支払証明書(様式第12号-2)は添付不要とします。
(当課から医療機関・調剤薬局に支払内容を確認します。) - C型慢性肝疾患の治療法のうち、3剤併用療法に関係する規定・様式を削除しました。
(3剤併用療法に用いられていたプロテアーゼ阻害剤が販売中止(保険適用外)となったため)
- 償還払い請求書(様式第12号-1)に添付していた支払証明書(様式第12号-2)は添付不要とします。
郵送による書類の提出ができます(新型コロナウイルス感染症対策)
- この治療費助成に関係する全ての申請・届出等が郵送で提出できます。
ただし、新規申請及び償還払い請求については、書類不備等の際には手続きに時間がかかります。
お急ぎの場合、窓口に書類を持参されることをお勧めします。
※新型コロナウイルス感染症が収束した後も、この取扱いを継続します。 - 提出先はこちらの窓口です。
- 書類に不備があった場合、手続きに時間がかかる場合があります。早めの書類提出をお願いします。
- 治療費助成の開始は、原則として受付日(郵送の場合は消印の日)の属する月の初日からです。(ポストに投函された場合、消印の日は投函日の翌日以降になることがあります。)
- 書類の記載内容の確認等のため、提出先窓口の担当者から電話をすることがあります。つながりやすい電話番号(携帯電話等)を申請書・届出書等に記載されるよう、お願いします。
- こちらのチラシも御参照ください。郵送提出の御案内(PDF:133KB)
受給者証の有効期間の1年間延長措置は終了しました(新型コロナウイルス感染症対策)
- 有効期間延長の対象者:受給者証の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
- 核酸アナログ製剤治療の方で、受給者証の有効期限が令和3年3月以降の方については、更新を希望される場合、受給者証の更新申請が必要です。
- 更新申請のご案内は、受給者証の有効期限の概ね3か月前にお送りします。
- 新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、郵送による更新申請(書類の提出)をご利用ください。
詳しくは以下の「◎郵送による書類の提出ができます(新型コロナウイルス感染症対策)」をご覧ください。
※お問い合わせはこちらの窓口にどうぞ。
山口県肝炎治療特別促進事業事務取扱要領を改正しました(令和元年10月3日改正)
- 【医療機関】診断書作成医の要件に係る改正
B型慢性肝疾患の核酸アナログ製剤の初回治療(新規申請)について、新たに診断書作成医の要件を定めました。
<注意>核酸アナログ製剤の更新申請については、従前どおり診断書作成医の要件を設けません。
C型慢性肝疾患のインターフェロンフリー治療について、診断書作成医の要件を一部改正しました。
※診断書作成医の要件に係る改正については、令和元年11月1日から施行します。 - 【医療機関】診断書の様式を改めました。
インターフェロン治療(新規)と核酸アナログ製剤治療(新規)の様式を別々にました。
その他、診断書の記載内容を一部改めました。 - 【医療機関・薬局】委託契約の内容に変更が生じたときの様式(変更申出書)を新たに定めました。
- 【患者の方】医療給付の申請等について、代理人への手続き委任を可能としました。
- 【患者の方】受給者証交付申請書の様式を改めました。
インターフェロン治療とインターフェロンフリー治療の申請書の様式を別々にしました。
病名の記載を選択式にする等、申請書の記載内容を一部改めました。 - 改正の概要については、以下の添付ファイルを参照願います。
R1年10月改正の概要(PDF:175KB)
助成対象医療を追加しました(令和元年8月22日から適用)
C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するマヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)について、12歳以上の小児(12~14歳)も助成の対象としました。
山口県肝炎治療特別促進事業事務取扱要領を改正しました(平成31年4月16日改正)
以下の治療において、「エプクルーサ配合錠」(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)が医療費助成の対象としたことによる改正
- HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変の再治療で、肝がん合併のない方
- HCV-RNA陽性のChild-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変の治療で、肝がん合併のない方
※診断書作成医の要件については、こちらR1年10月改正の概要(PDF:175KB)を御覧ください。
【その他の改正点】
- テラプレビルを含む3剤併用療法について、実施医療機関の要件の削除
- 平成の元号の削除
助成対象医療を追加しました(平成30年2月16日から適用)
セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対する「ハーボニー配合錠」(一般名:レジパスビル/ソホスブビル配合剤)を助成の対象としました。
- HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変で肝がん合併のない方が対象です。
- 診断書作成医の要件については、こちらR1年10月改正の概要(PDF:175KB)を御覧ください。
- 平成30年3月31日までに申請された方については、助成の開始日を、平成30年2月16日(保険適用日)までさかのぼることができます。
助成対象医療を追加しました(平成29年11月22日から適用)
C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対する「マヴィレット配合錠」(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)を助成の対象としました。
- HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変で肝がん合併のない方が対象です。
- 診断書作成医の要件については、こちらR1年10月改正の概要(PDF:175KB)を御覧ください。
- 平成30年3月31日までに申請された方については、助成の開始日を、平成29年11月22日(保険適用日)までさかのぼることができます。
核酸アナログ製剤治療の更新申請手続きの簡素化について(平成29年3月31日)
核酸アナログ製剤治療の更新の申請において、従来は、医師による診断書の提出が必須でしたが、患者の方の負担軽減を図るため、診断書の代わりに、(1)検査結果と(2)治療内容が分かる資料の提出による申請も可能としています(※従来どおり、医師の診断書による申請も可能です)。
この度、検査結果の必須項目をHBV-DNA定量、Ast、ALT、血小板数の4項目に変更しました。
核酸アナログ製剤治療【更新】申請手続きの簡素化についてお知らせ(PDF:268KB)
検査資料等貼付用様式
《要綱・要領等については、こちらに掲載しています。》
山口県肝炎治療特別促進事業実施要綱要綱(H26年9月改正)(PDF:134KB)
山口県肝炎治療特別促進事業事務取扱要領要領(R6年3月改正) (PDF:270KB)
2 制度の概要
(1)対象となる方・助成対象医療
山口県内にお住まいの公的医療保険に加入している方で、B型又はC型の慢性肝疾患(慢性肝炎、肝硬変)の診断を受け、以下の治療を受ける予定(又は治療中)の方。
初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料等が助成対象となります(保険適用のものに限ります)。
- B型ウイルス性肝疾患の核酸アナログ製剤治療(治療開始時に肝がんの合併のない方)
- B型ウイルス性肝疾患のインターフェロン治療(肝がんの合併のない方)
- C型ウイルス性肝疾患の根治を目的とするインターフェロンフリー治療、インターフェロン治療(肝がんの合併のない方)
※以下の治療については、助成の対象となりません。
核酸アナログ製剤治療のうち、B型肝炎ウイルスの再活性化予防を目的としたもの
インターフェロン治療のうち、少量長期投与
(2)助成の内容
助成対象となる治療費(保険診療分)について、医療機関・調剤薬局での自己負担額が本助成制度で定める自己負担限度月額を超えた場合に公費で助成を行います。この自己負担限度額は、患者の方の世帯の所得状況により下記のとおりとなっています。
階層区分 |
世帯全員の市町村民税(所得割)合計額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
甲 |
235,000円以上 |
月2万円 |
乙 |
235,000円未満 |
月1万円 |
(3)助成の期間
助成期間は、患者の方お一人につき原則として1年以内で、治療予定期間に即した期間となります。
- C型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療については、特定の条件を満たす場合に、6か月の延長や、2回目の制度利用が認められます。
- B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療については、更新が可能です。
- インターフェロンフリー治療については、特定の条件を満たす場合に、改めて制度利用が認められます。
(4)受給者証の交付申請~助成を受けるには~
本助成制度による助成を受けるには、あらかじめ受給者証の交付申請を行い、県の「認定協議会」の審査で認定されることが必要です。
治療中の方、これから治療を受けられる予定の方は、主治医とよく相談の上、必要書類を揃えてもよりのお問い合わせ窓口(下関市以外の方は各健康福祉センター、下関市の方は下関市立下関保健所)へ申請してください。
必要書類
- 肝炎治療受給者証交付申請書(対象医療ごとに所定の様式)
- 医師の診断書等(対象医療ごとに所定の様式)
- 患者の方のお名前が記載された健康(医療)保険証のコピー
- 患者の方と同一の世帯に属する方全員が記載された住民票等
- 患者の方と同一の世帯に属する方全員の市町民税所得課税証明書等
- 合算対象除外申請をされる場合には、別に申請書等が必要です。
世帯の状況等により必要な書類が異なりますので、もよりのお問い合わせ窓口におたずねください。)
※合算対象除外:患者の方及びその配偶者の方と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係のない方(配偶者以外の方に限ります)については、上記(2)の世帯の市町村民税(所得割)合計額の合算対象から除外できます。
認定協議会で申請が認定された場合の有効期間は次のとおりです。
- 必要な書類をすべて揃えた申請書をお問い合わせ窓口が受理した日(郵送の場合は消印の日)が属する月の初日から1年以内で、治療予定期間に即した期間。
- 上記の日の翌月以降に治療開始を予定されている場合に限り、診断書の「治療予定時期」に記載された月の初日から1年以内で治療予定期間に即した期間。
(5)申請から受給者証交付までの流れ
患者の方が申請書をお問い合わせ窓口に提出されてから、受給者証が手元に届くまでには1~2か月を要します(審査において、「保留」となり、主治医への照会事項等が生じた場合にはさらに時間がかかります)。
- 患者の方がお住まいの地域のお問い合わせ窓口に申請書を提出。
- お問い合わせ窓口から県健康増進課に申請書を送付し、「山口県肝炎認定協議会(月1回開催)」での審査を実施。
- 「山口県肝炎認定協議会」で認定とされた申請について、受給者証を交付(申請者に直接郵送)
(6)その他
核酸アナログ製剤治療の更新について
- B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合には更新の申請が可能です。
更新前の受給者証の有効期限が終了する前に、更新申請を行ってください。 - 更新の申請においては、医師の診断書の代わりに、検査結果と治療内容がわかる資料の提出による申請も可能です。
(従来どおり、医師の診断書による申請も可能です。)
受給期間の延長申請について
C型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療については、次の場合に限り有効期間の延長が可能です。 該当される場合は、すでに交付を受けている受給者証の有効期限が終了する前に有効期間延長の申請を行ってください。
- C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対するペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施にあたり、一定の条件(※)を満たし、医師が72週投与が必要と判断する場合に、6か月を限度とする期間延長を認めます。
※「一定の条件」とは、次の場合を指します。
(ア)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当する場合。
(イ)(ア)に該当しない者であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値(*)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time PCR)で、36週までに陰性化した症例」に該当する場合。
*前値:治療開始約半年前~直前までのHCV-RNA定量値。
- 副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、最大2か月を限度とする期間延長を認める。ただし、再治療(再投与)及びインターフェロンフリー治療については、対象としない。
B型慢性肝炎に対するインターフェロン治療の3回目の助成制度利用について
肝がんの合併がなく、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であった場合、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合も助成対象となります。
C型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療の2回目の助成制度利用について
肝がんの合併がなく、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法による24週投与が行われていない方で、以下の1又は2のいずれにも該当しない場合に、2回目の助成を受けることができます。
- これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV―RNAが陰性化しなかったケース。
- これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース。
3 申請等に必要な様式
受給者証交付申請必要書類等早見表
これから受給者証の交付申請をされる方は、以下の早見表をご参考ください
- B型慢性肝疾患の方はこちら、C型慢性肝疾患の方はこちらをご覧ください。
- 印刷される場合はこちらのファイルを使用してください。受給者証交付申請必要書類等早見表(R2年11月改正)(PDF:168KB)
- 山口県外からの転入、受給者証の記載事項の変更、償還払い等の様式はこちらをご覧ください。
治療法 |
申請区分 |
交付申請書の様式番号 |
診断書等の様式番号 |
住民票(世帯全員分) |
所得課税証明書(世帯全員分) |
被保険者証(コピー) |
受給者証(コピー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(B型) |
新規 |
様式第3号-2 |
様式第4号-4(その1) |
要 |
要 |
要 |
━ |
更新 |
様式第4号-4(その2) |
要 |
|||||
(B型) |
新規 |
様式第3号-1 |
様式第4号-1 |
要 |
要 |
要 |
━ |
2回目 |
様式第4号-2 |
||||||
3回目 |
様式第4号-3 |
治療法 |
申請区分 |
交付申請書の様式番号 |
診断書及び意見書の様式番号 |
住民票(世帯全員分) |
所得課税証明書(世帯全員分) |
被保険者証(コピー) |
受給者証(コピー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(C型) |
新規 |
様式第3号-3 |
様式第4号-7 |
要 |
要 |
要 |
━ |
再治療 |
様式第4号-8 |
||||||
新規 |
様式第4号-9 |
||||||
再治療 |
様式第4号-10 |
||||||
(C型) |
新規 |
様式第3号-1 |
様式第4号-1 |
要 |
要 |
要 |
━ |
2回目 |
様式第4号-2 |
||||||
副作用等延長 |
様式第13号 |
━ |
━ |
━ |
要 |
||
72週治療 |
様式第15号 |
- 主治医とよく相談され、必要書類を揃えて住所地を管轄する健康福祉センター(下関市の場合は、下関市立下関保健所)へ申請してください。
- 申請の状況等により、追加の添付書類が必要になる場合もあります。
- 「自己負担限度額階層区分の決定に係る市町村民税合算除外申請」が必要な方は、上記書類とは別に書類が必要となります。
- 合算対象除外:患者の方及びその配偶者の方と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係のない方(配偶者以外の方に限ります)については、上記(2)の世帯の市町村民税(所得割)合計額の合算対象から除外できます。
- その他、ご不明な点等はもよりの健康福祉センター(下関市の場合は、下関市立下関保健所)にご確認ください。
(注)様式第4号-11は、肝疾患診療連携拠点病院(山口県内では、山口大学医学部附属病院)以外の医療機関で治療を受ける場合に必要となります。
交付申請書
- インターフェロン治療用:様式3号-1
- 核酸アナログ製剤治療用:様式第3号-2
- インターフェロンフリー治療用:様式3号-3
医師の診断書等
- 3剤併用療法を除くインターフェロン治療(新規):様式第4号-1
- 3剤併用療法を除くインターフェロン治療(2回目):様式第4号-2
- B型慢性活動性肝炎に対する3回目のインターフェロン治療:様式第4号-3
- 核酸アナログ製剤治療(新規申請):様式第4号-4(その1)
- 核酸アナログ製剤治療(更新申請):様式第4号-4(その2)
- 核酸アナログ製剤治療更新用:検査結果等貼付用様式
- インターフェロンフリー治療用(新規用※非代償性肝硬変を除く):様式第4号-7
- インターフェロンフリー治療用(再治療用※非代償性肝硬変を除く):様式第4号-8
- インターフェロンフリー治療用(新規用、非代償性肝硬変):様式第4号-9
- インターフェロンフリー治療用(再治療用、非代償性肝硬変):様式第4号-10
- インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書:様式第4号-11
肝炎治療受給者証転入届出書 様式第8号
肝炎治療受給者証再交付申請書 様式第9号
肝炎治療受給者証変更届出書 様式第10号
肝炎治療受給者証返還届出書 様式第11号
肝炎治療費償還払い請求書 様式第12号-1
肝炎治療受給者証有効期間延長申請書・診断書
- 副作用等:様式第13号
- 72週投与用:様式第15号
市町村民税合算対象除外申請書 様式第16号
4 医療機関・調剤薬局の方へ(山口県との委託契約について)
(注)令和2年11月1日から、委託契約書以外の書類については押印不要となりました。
新たに委託契約を締結するとき
実施申出書1部と委託契約書2部を以下の提出先まで郵送で提出願います。
- 実施申出書(医療機関用):様式第1号-1
- 実施申出書(薬局用):様式第1号-2
- 委託契約書(医療機関用):様式第2号-1
- 委託契約書(薬局用):様式第2号-2
- 2-2 (PDF:139KB)
- 2-2(Word:16KB)
※委託契約書は両面印刷で押印の上、2部御提出いただきますようお願いします。
※委託契約期間の開始日は、契約締結日以降の日付を御記入ください。
※委託契約期間は年度で区切っております。なお、委託契約期間満了の1か月前までに双方いずれかから解約の意思表示がなければ、引き続き向こう1年間は同一の条件で契約を更新したものとします。
名称・住所等が変更になったとき
変更申出書1部を以下の提出先まで郵送又はメールで提出願います。
- 変更申出書(医療機関用):様式第1号-3
- 変更申出書(薬局用):様式第1号-4
委託契約を解約するとき
解約申出書1部を以下の提出先まで郵送又はメールで提出願います。
- 解約申出書(医療機関用):様式第1号-5
- 解約申出書(薬局用):様式第1号-6
申出書・委託契約書の提出先
〒753-8501 山口市滝町1-1
山口県健康福祉部健康増進課 健康づくり班 行
変更申出書、解約申出書についてはメールで提出可能です。
メールアドレス:kenkoudukuri@pref.yamaguchi.lg.jp<外部リンク>
5 日本消化器病学会消化器病専門医の方向けの肝炎研修会について
- 日本消化器病学会消化器病専門医の方(日本肝臓学会肝臓専門医の資格を併せ持つ方を除く)向けに、研修会を開催します。
- 令和6年度山口県肝炎研修会のご案内・受講申込書
- 診断書作成医(核酸アナログ製剤治療(新規)、インターフェロンフリー治療)の要件
- 研修会のプログラムの内容等
- 受講を修了された方へ
- 氏名又は主たる勤務先の医療機関が変更となった場合には、変更届(第3号様式)を提出願います。
03_変更届(Word:20KB) - 診断書の作成を辞退したい場合は、辞退届(第4号様式)を提出願います。
04_辞退届(Word:20KB)
【提出先】〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県健康福祉部健康増進課健康づくり班 行
メール:kenkoudukuri@pref.yamaguchi.lg.jp<外部リンク>
- 氏名又は主たる勤務先の医療機関が変更となった場合には、変更届(第3号様式)を提出願います。
6 お問い合わせ窓口・提出先
助成制度に関するお問い合わせや、ご相談はもよりの健康福祉センター、下関市立下関保健所で承っています。
※医療機関・調剤薬局との委託契約に係る届出窓口は、県健康増進課健康づくり班です。
名称 |
住所 |
電話番号 |
管轄市町 |
---|---|---|---|
下関市立下関保健所 |
750-8521 |
083-231-1935 |
下関市 |
岩国健康福祉センター |
740-0016 |
0827-29-1523 |
岩国市・和木町 |
柳井健康福祉センター |
742-0031 |
0820-22-3631 |
柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町 |
周南健康福祉センター |
745-0004 |
0834-33-6425 |
下松市・光市・周南市 |
山口健康福祉センター |
753-8588 |
083-934-2531 |
山口市 |
山口健康福祉センター |
747-0801 |
0835-22-3740 |
防府市 |
宇部健康福祉センター |
755-0033 |
0836-31-3202 |
宇部市・美祢市・山陽小野田市 |
長門健康福祉センター |
759-4101 |
0837-22-2811 |
長門市 |
萩健康福祉センター |
758-0041 |
0838-25-2669 |
萩市・阿武町 |
山口県健康増進課 |
753-8501 |
083-933-2950 |
助成制度のお問い合わせ、ご相談 |
制度周知用チラシ
肝炎治療費の助成について(肝炎治療を受けられる県民のみなさまへ)
肝炎治療を受けられる方へ R4年4月 (PDF:247KB)
7 関連リンク
- 厚生労働省:肝炎総合対策の推進 (別ウィンドウ) <外部リンク>
- 肝炎情報センター(国立研究開発法人国立国際医療研究センター) (別ウィンドウ) <外部リンク>
- 山口大学医学部附属病院肝疾患センター(山口県肝疾患診療連携拠点病院) (別ウィンドウ) <外部リンク>