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感染症対策等・感染拡大防止等支援事業

ページ番号:0019161 更新日:2021年11月1日更新

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援について(医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業)

 新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助します。

※ 国の3次補正予算で実施される「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」は、下記ホームぺージでご確認ください。
 なお、問い合わせ先や申請先は厚生労働省になります。(R3年2月5日更新)
 
厚生労働省ホームぺージ「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」<外部リンク>

1 対象機関

 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所

 ※ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。
 ※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることはできません。

取組の例(医療機関)

  1. 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備
  2. 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
  3. 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う。
  4. 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する。
  5. 感染防止のための個人防護具等を確保する。
  6. 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。

2 対象経費及び上限額

(1)対象経費

  • 感染拡大防止対策に要する費用
  • 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用

 ※ただし、従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象外
 ※経費の対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用となります。
 ※交付申請後に、購入予定物品等が対象期間中に納品されない等、事業内容に変更が生じた場合は、
 実績報告時に交付申請時の事業内容(経費)を変更して提出することができます。
 例)「交付申請時:備品購入費」 → 「実績報告時:委託料」(変更申請は不要)

経費の例

 清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入
 12月25日追加
 日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
 日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)※直接診療報酬等を請求できるもの以外
 換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
 水道光熱費、燃料費、電話料、インターネット接続等の通信費
 休業補償保険等の保険料※保険期間については、「Q&A」の質問11をご確認ください。
 受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
 受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
 日常診療に要する検査外注費※直接診療報酬等を請求できるもの以外
 既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
 既存の診療スペースに係る家賃
 既存の医療機器・事務機器のリース料

(2)上限額

病院(医科、歯科)

200万円+5万円×病床数

有床診療所(医科、歯科)

200万円

無床診療所(医科、歯科)

100万円

薬局、訪問看護ステーション、助産所

70万円

3 申請期間

 令和2年7月21日から令和3年2月28日(必着)
 ※ 山口県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)への提出は、申請期間中の毎月15日から月末までの間

4 申請の流れ

 支援金の申請の流れは下記のとおりです、なお、交付申請時に既に事業を完了している医療機関等においては、交付申請時に事業完了の報告(精算交付申請)を行うこともできます。

交付申請 (概算)

  1. 医療機関等から国保連合会※に概算額で交付申請書等を提出
  2. 国保連合会で受付後、県で申請内容を確認
  3. 県で交付決定し、国保連合会を通じて医療機関等に対して支援金を交付(概算払)
  4. 事業実施後、県に実績報告書(領収書等を添付)を提出(精算)
    ※県では、交付申請(概算)の申請受付及び支払に関する事務を国保連合会に委託しています。

交付申請 (精算)

  1. 医療機関等から県に精算交付申請書(実績報告等を添付)を提出
  2. 県から医療機関等に対して交付決定書を通知
  3. 交付決定後、県に請求書を提出
  4. 県が医療機関等に対して支援金を交付(精算払)

5 申請の方法等

 申請手続きは、原則として申請書及び事業実施計画書を国保連合会のオンラインシステムにより提出します。
 詳細な申請方法等については、下記のマニュアルをご確認ください。

事業の概要

 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援金リーフレット(山口県)8.6修正(PDF:2.06MB)

交付申請・実績報告マニュアル(概算)

概算交付申請・実績報告について

申請書類

 申請書・事業実施計画書(その他:290KB)

事業実績報告書類

消費税等仕入控除税額確定後(補助事業完了後)の報告

精算交付申請について

申請書類

交付決定後の提出書類

消費税等仕入控除税額確定後(補助事業完了後)の報告

要綱等

6 関連リンク

7 問い合わせ先

(1)手続き等に関する問合せ先

 山口県健康福祉部健康増進課
 電話番号:083-933-2890
 電話受付時間:平日9時00分~17時00分

(2)制度等に関する問合せ窓口

 厚生労働省医政局新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
 電話番号:0120-786-577
 電話受付時間:平日9時30分〜18時00分

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