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オンライン診療について

ページ番号:0341671 更新日:2026年4月2日更新

オンライン診療について

 オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコン等を使用して、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。

 令和8年4月1日から、オンライン診療に関する医療法上の各種規程が以下のとおり施行されましたので、内容をご確認の上、関係法令に基づき適切に実施してください。

  

1 オンライン診療に関する各種通知等

オンライン診療に関する医療法上の各種規程

 【チェックリスト】

 

オンライン診療の適切な実施に関する指針等

 

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その他関連通知

 その他通知やオンライン診療の事例等につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「オンライン診療について」<外部リンク>

2 オンライン診療に係る届出について

「オンライン診療受診施設」に係る届出

 「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設を言います。

 オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10 日以内に、所在地を管轄する保健所に「オンライン診療受診施設設置届(第4号様式の2)」 (Word:19KB)を届け出てください。
 なお、届け出た事項に変更が生じた場合や、オンライン診療受診施設を廃止する場合等においても、事実が発生した日から10日以内に、各種届を保健所へ届け出る必要があります。

 【各種届】

 

オンライン診療を行う医療機関の届出

 病院又は診療所の開設の許可を受けた者又は診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、開設から10 日以内に所在地の都道府県知事等に届け出なければならない事項として、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨」が追加されました。
 

 【注 意】
 令和8年4月1日時点で、勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行っている病院又は診療所については、令和9年3月31日までの間は、変更の届出を要しません。ただし、令和9年4月1日以降に、オンライン診療を行う場合は、「開設許可申請事項・開設(後)届出事項変更届(第15号様式)」 (Word:18KB)により保健所へ届け出る必要があります。

 

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