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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)

ページ番号:0334672 更新日:2026年3月9日更新

1 支援事業の概要

2 診療所等賃上げ支援事業
令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていることや賃上げを行うこと等が要件になりますので内容をご確認ください。4月以降、申請受付を開始する予定です。

3 診療所物価支援事業
※申請受付は終了しました。4月以降、未申請者を対象とした申請受付を改めて行う予定です。

1 支援事業の概要

 本県で実施する標記支援事業(対象:診療所及び訪問看護ステーション)の概要をご案内します。
 随時、本ページの情報を更新してお知らせします。
 厚生労働省のウェブサイトもあわせてご確認ください。
 ※この事業は、国が実施する「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施するものです。

 国実施要綱:賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱 (PDF:310KB)
 国Q&A(2月27日発出):賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版) (PDF:511KB)
 国リーフレット(2月27日発出):賃上げ支援事業に関するリーフレット (PDF:874KB)

<参考>
 厚生労働省:令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について<外部リンク>
 厚生労働省:令和7年度厚生労働省補正予算案の概要<外部リンク>

本ページでご案内する内容について

本ページでは「診療所等賃上げ支援事業」及び 「診療所物価支援事業」についてご案内します。
 ※薬局への支援については県薬務課にお尋ねください。

病院への支援は国が直接行います。厚生労働省の情報<外部リンク>をご確認ください。

 

2 診療所等賃上げ支援事業 ※令和8年4月以降申請受付開始予定※

県内の診療所及び訪問看護ステーションに、賃上げのための給付金を支給します。
【重要】診療所等賃上げ支援事業について (PDF:127KB)

2-1 支給対象

(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
3)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)
(4)令和7年 12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年 12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)

※ベースアップ評価料の届出は、中国四国厚生局山口事務所(083-902-3171)へお願いします。
 中国四国厚生局:特掲診療料の届出一覧<外部リンク>
 厚生労働省:ベースアップ評価料等について<外部リンク>

2-2 支給額

 
施設区分 支給額
有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×7.2万円 ※許可病床が2床以下の場合、1施設15万円
無床診療所(医科・歯科) 1施設  15万円
訪問看護ステーション 1施設 22.8万円

※病床数は令和7年8月1日時点のものとなります。
 ただし、「病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床がある場合は、当該削減分を除きます。

 

2-3 その他

○本事業の申請受付は、令和8年4月以降に行います。

 

3 診療所物価支援事業 ※申請受付終了※

 診療等に必要な経費の物価上昇に対応するための給付金を支給します。
 事業概要:診療所物価支援事業 (PDF:222KB)

3-1 支給対象

(1)山口県内に所在する診療所であること
(2)申請時点で事業活動を行っていること
(3)申請時点で廃止・廃院の予定がないこと
(4)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること 
 ※「診療所物価支援事業」の支給対象について、ベースアップに関する要件はありません。

 

3-2 支給額

 
施設区分 支給額
有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×1.3万円 ※許可病床が13床以下の場合、1施設17万円
無床診療所(医科・歯科) 1施設  17万円

※病床数は令和7年8月1日時点のものとなります。
 ただし、「病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床がある場合は、当該削減分を除きます。

 

3-3 申請期間

令和8年2月20日(金曜日)~令和8年3月5日(木曜日)必着

※給付金の支給回数は、上記期間において1施設につき1回限りとなります。
※上記期間に申請ができなかった場合、令和8年4月以降に再度申請の受付を行います。

 

3-4 申請方法・申請様式

 ○詳細については、要綱 (PDF:121KB)及びQ&A (PDF:185KB)をご覧ください。

〇お手元に、入金用の通帳の写し(口座名義、口座番号、支店名等がわかるページ)をデータでご用意ください。
 ※令和4年度以降に実施した「山口県医療機関等光熱費高騰(緊急)対策支援金」の申請時に指定
  した振込口座と同じ口座で申請される場合は、通帳の写しの提出を省略できます。

〇​オンライン、メール、郵送で申請できます。なるべくオンライン申請をご利用ください。

〇​申請の県への到達が3月5日を過ぎた場合、申請は受け付けられません。ご了承の上、4月以降に行う、未申請者を対象とした申請受付の際に改めてご申請ください。申請受付を再開するに当たっては、改めてご案内を差し上げます。

 

3-5 その他

【支援金の支給等について】

〇支給申請書を審査して、適正と認めた場合には支援金をお支払いし、通知等はお送りしません。虚偽の申請等により不支給要件に該当する場合には、 不支給を決定する通知をお送りします。
※その他、詳細については要綱 (PDF:121KB)及びQ&A (PDF:185KB)をご覧ください。

【歯科技工所への対応について】

〇給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所へ委託料の適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮をお願いします。

 

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