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あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復について
「あん摩マツサージ師、はり師、きゆう師等に関する法律」、「柔道整復師法」に基づく届出様式はこちら
お知らせ
- あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について (その他:797KB)(令和7年3月4日)
- 「柔道整復師法施行令及び言語聴覚士法施行令の一部を改正する政令」の公布について(通知) (PDF:89KB)(令和5年9月29日)
- 医療分野に係る中小企業等経営強化法第十二条第一項に規定する事業分野別指針の一部を改正する件について(その他:929KB)(平成30年7月18日)
- はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る受領委任制度の導入について(PDF:451KB)(平成30年7月9日)
- 柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)(PDF:1.03MB)(平成29年10月3日)
- 施術管理者の要件について(PDF:751KB)(平成29年6月20日)
- あん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項の一部改正について(その他:157KB)(平成28年7月1日)
- 柔道整復業務又はこれらの施術所に関して広告し得る事項の一部改正について(その他:149KB)(平成28年7月1日)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別に係るリーフレットの配布等について(その他:1.22MB)(平成28年3月31日)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について(その他:159KB)(平成27年9月17日)
免許を必要とする医業類似行為について
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復は下記のとおり、行為者が法律に基づき免許を取得していなければ、これを業として行うことができません。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
(昭和22年12月20日 法律第217号)
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第12条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証の発行について
施術者が国家資格を有していることを証明するものとして、公益財団法人東洋療法研修試験財団(厚生労働大臣指定登録機関)にて発行を行っています。
詳細は、下記リーフレットをご覧ください。
柔道整復師法
(昭和45年4月14日 法律第19号)
第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない。
広告の制限について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法により、施術や施術所に関しては、広告できる事項が限定列挙されています。
その内容は、「氏名、業務の種類、施術所の名称」等ですが、名称等を広告する場合でも、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できないこととなっています。
施術者及び広告関係事業者は広告可能な事項についてご了知ください。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
(昭和22年12月20日 法律第217号)
第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
(2) 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
※法第7条第1項第1号の「施術者である旨」に含まれる表現として「あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)、はり師(厚生労働大臣免許)、きゅう師(厚生労働大臣免許)」が広告できることとされました。
厚生労働省通知(H20年7月8日)(PDF:45KB)
柔道整復師法
(昭和45年4月14日 法律第19号)
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法を問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。