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医療審議会について

ページ番号:0232455 更新日:2024年11月18日更新

 

山口県医療審議会

1 目的

  • 医療法第72条第1項に基づき、本県の医療提供体制の確保に関する重要事項を調査・審議するため設置

2 委員

3 任期

  • 2年【令和6年10月1日~令和8年9月30日】

開催状況

令和6年度

第1回

令和5年度

第2回

第1回

令和4年度

第3回

第2回

第1回(書面開催)

令和3年度

第1回

令和2年度

第2回

第1回

 

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