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外来機能報告制度(紹介受診重点医療機関)について
外来機能報告制度について
1 概要
令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。
この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めるため、医療機関が県に外来医療の実施状況等を報告することとされています。
2 目的
(1)「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」の明確化
(2)地域の外来機能の明確化・連携の推進
※患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与します。
3 報告内容
(1)医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
(2)紹介受診重点医療機関となる意向の有無
(3)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
報告された情報の公表
報告様式及び報告項目
<様式1>
・外来を行っている診療科(令和4年7月1日時点)
・紹介・逆紹介の状況(紹介率・逆紹介率)(令和4年7月1日から同月31日まで)
・外来における人材の配置状況(令和4年7月1日時点)
・高額等の医療機器・設備の保有状況(令和4年7月1日時点)
・救急医療の実施状況(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
<様式2>
・紹介受診重点外来の実施状況の概況と詳細(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
・その他の外来・在宅医療・地域連携の実施状況(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
報告状況
紹介受診重点医療機関について
外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、外来機能報告の結果を基に、外来医療の実施状況や紹介患者への外来を担う意向等を確認し、地域の協議の場において協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。