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平成25年8月以降に東部社会福祉事務所(和木町、上関町、田布施町、平生町)で生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付の申出について(現在生活保護を受給されていない世帯)

ページ番号:0357074 更新日:2026年8月1日更新

■対象になる世帯

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

 

■申出が必要な世帯

対象になる世帯(上記参照)のうち、該当期間に東部社会福祉事務所で生活保護を受給されていた世帯で、                                                                                    

  • 現在生活保護を受給されていない世帯。
  • 現在生活保護受給中で、平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合。 

は下記の方法により申出が必要となります。

 

■申出受付期間

令和8年8月1日 ~令和9年7月31日

 

■申出先            

東部社会福祉事務所

〒742-0031 柳井市南町3-9-3

電話番号:0820-22-3777

※令和2年3月23日に山口県柳井総合庁舎内に移転しておりますのでご注意ください。

 

■申出方法

 上記申出先へ以下の申出書及び添付書類を提出。

 ※遠方に転居された方などで来所できない場合は郵送での申出も受け付けます。郵送の場合は、申出書に添付する書類について、チェックリストに記載の書類を添付のうえ上記申出先あてに送付ください。

 別添様式4(申出書) (Word:66KB)

 

■追加給付の詳細について

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>及び相談センター<外部リンク>ホームページをご覧ください。