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ユニバーサルデザイン・福祉のまちづくり条例2

ページ番号:0018221 更新日:2023年6月29日更新

山口県福祉のまちづくり条例及び施行規則

 「山口県福祉のまちづくり条例」は、福祉のまちづくりについて、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりに関する施策の基本となる事項及び公共的施設の整備等に必要な事項を定めることにより、福祉のまちづくりを総合的に推進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
 なお、条例の施行について必要な事項は、「山口県福祉のまちづくり条例施行規則」に定める。

趣旨

 高齢者、障害者等の日常生活や社会生活を制限する障壁(バリア)のない、誰でも利用しやすい生活環境を整え、高齢者、障害者等を含むすべての人が自らの意思で自由に行動し、平等に参加することができる社会を構築していく福祉のまちづくりを推進する。
 すべての県民が心豊かに安心して暮らせる健康福祉社会の実現を図る。

県民総参加による取組

  1. 県の責務
     福祉のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、実施する。
     市町が行う福祉のまちづくりに関する施策を支援するように努める。
  2.  事業者の責務
     事業活動を行うに当たって設置する公共的施設、供給する物品、役務について、高齢者、障害者等の利用の便宜を図り、利用に配慮するように努める。
     県が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する。
  3. 県民の責務
     福祉のまちづくりについて理解を深める。
     県が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する。

施策の基本方針

  1. 県民意識の高揚
  2. 公共的施設の整備促進
  3. 社会的活動への参加促進

県の施策

 情報の提供、学習機会の確保、調査・研究、推進体制の整備等

公共的施設の整備

 公共的施設(病院、劇場、集会所、道路、公園その他の多数の者の利用に供される施設)の新築等をしようとする者は、当該公共的施設を構造等基準(高齢者、障害者等が公共的施設を円滑に利用できるようにするために必要な構造及び設備の整備に関する基準)に適合させるように努めなければならない。

適合証の交付

 公共的施設を所有し、又は管理する者は、公共的施設を構造等基準に適合させているときは、適合証(構造等基準に適合していることを証する証票)の交付を請求することができる。

特定公共的施設の整備

 特定公共的施設(公共的施設のうち、特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な施設)の新築等をしようとする者は、当該特定公共的施設を構造等基準に適合させなければならない。(知事が敷地の状況、特定公共的施設の構造その他やむを得ない理由により構造等基準に適合させることが困難であると認めるときは、この限りではない。)
 また、特定公共的施設の位置、規模、構造、設備その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。(国、地方公共団体等を除く。)届け出た事項の変更をしようとするときも、同様とする。

公共的工作物の整備

 公共的工作物(信号機、バスの停留所その他の多数の者の利用に供される工作物)を設置し、又は管理する者は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために配慮された公共的工作物の整備に努めなければならない。

特定公共的工作物の整備

 特定公共的工作物(公共的工作物のうち、特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な工作物)を設置する者は、当該特定公共的工作物を設置基準等に適合させなければならない。

住宅の整備等

 県民は、自立した日常生活を営むことができるように自らの身体の機能の低下等に対応し、又は備えて住宅の整備に努めなければならない。
 住宅を供給する事業者は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために配慮された住宅の供給に努めなければならない。

主な改正事項

(1)条例及び規則の改正(平成24年4月1日)

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」の成立により、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が改正され、「特定道路」「特定公園施設」及び「信号機等」の構造等に係る基準が条例委任されたことに伴い、所要の条例改正を行った。
 また、当該施設等の設置に関する基準については、現行の山口県福祉のまちづくり条例で定める県の独自基準を維持しつつ、原則として主務省令で定める参酌基準どおりとし、規則で規定した。

(2)規則の改正(平成26年10月1日施行)

 「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)」の施行に伴い、同法との整合を図る観点から、所要の改正を行った。

(3)規則の改正(令和元年9月1日施行)

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第298号)」が公布されたことに伴い、山口県福祉のまちづくり条例施行規則について、同法との整合を図る観点から、所要の改正を行った。

(4)規則の改正(令和3年4月1日施行)

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第302号)」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の一部を改正する規則(令和2年国家公安委員会規則第12号)」が公布されたことに伴い、山口県福祉のまちづくり条例施行規則について、同法との整合を図る観点から、所要の改正を行った。

(5)規則の改正(令和4年3月8日施行)

「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第12号)」が公布されたことに伴い、山口県福祉のまちづくり条例施行規則について、同法との整合を図る観点から、所要の改正を行った。

(6)規則の改正(令和5年4月1日施行)

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成18年国家公安委員会規則第28号)」が一部改正されることに伴い、山口県福祉のまちづくり条例施行規則について、同法との整合を図る観点から、所要の改正を行った。

(7)規則の改正(令和5年7月1日施行)

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成18年国家公安委員会規則第28号)」が一部改正されることに伴い、山口県福祉のまちづくり条例施行規則について、同法との整合を図る観点から、所要の改正を行った。

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