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生活保護・指定医療機関
生活保護法による指定医療機関について
生活保護法の医療扶助は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例により、生活保護法により指定された指定医療機関から給付をするので、医療扶助を給付する医療機関は、生活保護法での指定が必要です。
指定(更新含む)を受けようとする医療機関は、所在地を所管する福祉事務所へ指定申請書を提出してください。指定申請書(誓約書含む)は以下の様式、または福祉事務所に備え付けていますので、ご不明な点は所在地を所管する福祉事務所または当課(Tel:083-933-2727)へお問い合わせ願います。
※令和5年7月1日から、医科・歯科・薬局については指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届出る場合には、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所等を経由して都道府県等に提出することが可能になりました。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
また、中国四国厚生局ホームページのリンクを下記に貼りましたので、地方厚生局経由で提出される場合は国の様式を使用してください。
中国四国厚生局ホームページ<外部リンク>
指定及び指定更新の申請書(医科、歯科、薬局、訪問看護ステーション)
指定申請書(施術機関)
施術者の方が指定を受けようとする場合は、以下の指定申請書(誓約書含む)の様式を使用してください。
各種届出様式(医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション、施術機関共通)
なお、指定内容に変更がある場合や、指定の休止・廃止または辞退を行う場合は、以下の届出書の様式に記載し、所在地を管轄する福祉事務所へ提出してください。
指定医療機関医療担当規程
生活保護法の指定を受けている指定医療機関は、生活保護法第50条第1項の規定により定められた指定医療機関医療担当規程を遵守していただく必要ががありますので、ご確認ください。