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傷ついた野生鳥獣を見つけたら(野生鳥獣は自然の中で生きています)
野生鳥獣と自然保護
野生鳥獣の多くは、他の動物に襲われて食べられたり病気やケガなどで、寿命が尽きる前に命を落としてしまいます。これは食べられた動物の命が食べた動物の命につながっていき、自然の生態系の中で循環していくことを意味します。傷ついた動物を助けたいという気持ちはとても自然で大切ですが、彼らが生きている自然環境を守ることを考えていただければ、より大きな生態系全体の保護へとつながっていきます。
野生鳥獣との関わり方
野生鳥獣は人から餌をもらうペットとは異なり、人を恐れており、人と適当な距離をおいて自然の中で暮らしています。このため、衰弱した鳥獣を捕まえようとすると、その鳥獣にとって大きなストレスになります。また、野生鳥獣は人にも感染する病気を持っていることもあり、触れることはお互いにとって好ましいことではありません。
このように我々人間は野生鳥獣の生死に関与すべきでなく、遠くからそっと見守るのが最善とされています。
野生鳥獣の保護
一方、山口県では個体数が減って絶滅が心配される野生鳥獣などは保護を行っていますが、治療をしても野生に復帰させることが困難な場合や、下記に該当する場合は保護の対象としていません。
また、野生鳥獣の保護は、できる範囲内で発見された方に行っていただいています。発見された方については、管轄の農林(水産)事務所(下記参照)へお問い合わせいただき、治療の対象となる場合には、お近くの動物病院(協力獣医師)を紹介しますので、動物病院への持ち込みや治療後の放鳥獣していただきます。
なお、治療のためであっても許可を持っていない方が野生鳥獣を一時的にでも飼育することは、法律で禁止されています。
保護の対象とならない鳥獣
- イヌ、ネコなどのペットや家畜など飼われている鳥獣(ノライヌやノラネコも同様)
- ハト、カラス、ドバト、サギ類などの農林水産業や生活環境などの被害をもたらすおそれのある鳥獣
- マガモ、カルガモ、タヌキ、イノシシ、ニホンジカなどの狩猟鳥獣に指定されている鳥獣
- アライグマやヌートリアなどの外来種である鳥獣
- 鳥類のヒナや卵、生まれて間もない幼獣
- 感染症(ダニによる皮膚感染や鳥インフルエンザなど)の疑いがあるもの
治療の範囲
この治療は、動物病院の獣医師がボランティアで行っているもので、応急処置など簡易な治療に限り行います。
また、大型の鳥獣については、治療ができない場合があります。
問い合わせ先(保護する前に)
農林(水産)事務所 |
所在地 |
電話番号 |
管内市町 |
---|---|---|---|
岩国農林水産事務所 |
〒740-0016 |
Tel 0827-29-1567 |
岩国市 |
周南農林水産事務所 |
〒745-0004 |
Tel 0834-33-6463 |
下松市 |
山口農林水産事務所 |
〒753-0064 |
Tel 083-922-6700 |
山口市 |
美祢農林水産事務所 |
〒759-2212 |
Tel 0837-52-1071 |
宇部市 |
下関農林事務所 |
〒750-0421 |
Tel 083-766-1182 |
下関市 |
萩農林水産事務所 |
〒758-0041 |
Tel 0838-22-3366 |
萩市 |
ご注意ください
野生の鳥獣は、様々な細菌やウイルスを持っていたりします。弱っていたり、傷ついた鳥獣を保護される場合には、細菌やウイルスに感染しないよう素手で触らないようにゴム手袋等を着用してください。鳥獣を運ぶ際には、不要となった段ボールなどに入れて運ばれることをおすすめします。
なお、野生鳥獣に触られた後は、すぐに手洗いやうがいをしてください。
ヒナを拾わないで!! →日本鳥類保護連盟HPへ(別ウィンドウ) <外部リンク>
地面に落ちているヒナを見つけたら、そっとその場所を離れましょう。見えなくても親鳥が近くにいるので、ヒナを他の場所に移動することは鳥にとっては「誘拐」になりますし、ヒナに餌の採り方など自然の中で生きてすべを教えることが出来るのは親鳥しかいません。巣が壊れてしまっているときは、ツバメなどの場合、カップ麺の器やザルなどに入れて元の場所に固定して置いてやってください。