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山口県希少動植物種保護基本方針
山口県希少野生動植物種保護条例(平成17年山口県条例第8号)の規定に基づき、山口県希少野生動植物種保護基本方針を定めました。
(全文は添付ファイルのとおり)
山口県希少野生動植物種保護条例(抜粋)
第4条 知事は、希少野生動植物種の保護のための基本方針(以下「希少野生動植物種保護基本方針」という。)を定めなければならない。
2 希少野生動植物種保護基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 希少野生動植物種の保護に関する基本構想
二 指定希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
三 指定希少野生動植物種の個体(卵及び種子であって知事が指定するものを含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
四 指定希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
五 保護増殖事業(指定希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の指定希少野生動植物種の保護を図るための事業をいう。)
六 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保護に関する重要事項
経過
- 野生生物保全対策検討委員会(7/11)において了承
- パブリックコメント(7/22~8/21)の実施(結果:意見なし)
- 自然環境保全審議会(9/15)において「適当である」旨答申