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指定希少野生動植物種
1. 山口県の指定希少野生動植物種
山口県では、県内の絶滅のおそれのある野生動植物種(希少野生動植物種)の保護を図るため、平成17年3月に山口県希少野生動植物種保護条例を制定し、同条例に基づき、希少野生動植物種のうち特に保護を図る必要のある種を、「指定希少野生動植物種」(指定種)として指定し、その採取等を禁止しています。
指定希少野生動植物種をはじめとする希少野生動植物種を保護していくためには、県民の皆さんの保護への配慮や協力が必要です。みんなで山口県の希少野生動植物種を守っていきましょう。
指定希少野生動植物種の一覧
分類名 |
科 名 |
種 名 |
指定日 |
---|---|---|---|
植物 |
センリョウ科 |
キビヒトリシズカ |
平成18年3月 |
植物 |
ユリ科 |
ホソバナコバイモ |
平成18年3月 |
淡水産魚類 |
ドジョウ科 |
イシドジョウ |
令和4年3月 |
昆虫類 |
アゲハチョウ科 |
ギフチョウ |
令和4年3月 |
※ 詳しくはリーフレットをご覧ください。
山口県の指定希少野生動植物種 (PDF:1.69MB)
2. 指定希少野生動植物種の取扱い
規制の内容
・指定希少野生動植物種を捕獲等(捕まえる、採取する、傷つけること)は禁止されています。
・条例に違反して捕獲等をした指定種を売る・譲る・譲り受けることも条例違反になります。
・違反した場合は、懲役または罰金などの罰則が科せられることとなります。
・ただし、研究・保護等が目的の場合は、知事の許可を受けて捕獲等をすることができます。
山口県指定希少野生動植物種Q&A(令和4年3月) (Word:26KB)
指定希少野生動植物種の捕獲等の許可
学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受ける必要があります。また、その他の主な手続きについては以下のとおりです。
1. 主な手続き
対象者 | 必要な手続 | 様式 | 制度概要 | 根拠条文 |
学術研究、繁殖、教育、指定種の生息状況又は生育状況調査、その他指定種の保護に資すると認められる目的で指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者 | 指定希少野生動植物種捕獲等許可申請 | (第1号様式)指定希少野生動植物種捕獲等許可申請書 | 学術研究又は繁殖等の目的で指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、捕獲等の許可の申請を行う必要があります。 | 条例第9条第2項 |
上記により指定希少野生動植物種の捕獲等の許可を受けた法人 | 指定希少野生動植物種捕獲等従事者証交付申請 | (第3号様式)指定希少野生動植物種捕獲等従事者証交付申請書 | 捕獲等の許可を受けた法人は、その監督の下に捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付の申請を行うことができます。 | 条例第9条第6項 |
捕獲等の許可に係る許可証又は従事者証を亡失又は滅失した者 | 指定希少野生動植物種捕獲等従事者証再交付申請 | (第5号様式)指定希少野生動植物種捕獲等許可証等再交付申請書 | 捕獲等の許可に係る許可証又は従事者証を亡失又は滅失したときは、再交付の申請を行い、許可証等の再交付を受けることができます。 | 条例第9条第7項 |
大学における教育又は学術研究等のための捕獲等を行う場合 | 教育又は学術研究等のための捕獲等の届出 | (第13号様式)(その1)(教育又は学術研究の場合)指定希少野生動植物種捕獲等届 | 大学における教育又は学術研究等のための捕獲等を行う場合は、事前に捕獲等の届出を行う必要があります。 | 条例第8条第1項 規則第10条第2号 |
個体の保護のための移動または移植のための捕獲等を行う場合 | 個体の保護のための移動または移植のための捕獲等の届出 | (第13号様式)(その2)(個体の保護のための移動又は移植)指定希少野生動植物種捕獲等届 | 規則に定める行為に伴い、個体の保護のための移動又は移植を目的として捕獲等をする場合、事前に捕獲等の届出を行う必要があります。 | 条例第8条第1項 規則第10条第4号 |
2. 申請様式
第1号様式 指定希少野生動植物種捕獲等許可申請書 (Word:18KB)
第3号様式 指定希少野生動植物種捕獲等従事者証交付申請書 (Word:17KB)
第5号様式 指定希少野生動植物種捕獲等許可証等再交付申請書 (Word:17KB)
第13号様式 (その1)(教育又は学術研究の場合)指定希少野生動植物種捕獲等届 (Word:18KB)
第13号様式 (その2)(個体の保護のための移動又は移植)指定希少野生動植物種捕獲等届 (Word:18KB)